旧軍用財産が長期にわたり使用されもしくは転貸されているのに適宜の処置を講じていないものまたは使用料未徴収のまま使用させているものがあり、そのおもな事例をあげると次のとおり8件である。
(1) 土地、建物について
庁名 | 区分 | 数量 | 台帳価格 | 所在地 (口座名) |
使用者 | |
円 | ||||||
(28) | 関東財務局 | 土地 | 243 | 6,809,320 | 東京都千代田区 (元海軍施設本部) |
鹿島建設株式会社 |
25年9月以降工事用材料置場兼作業場として使用されているのに、32年8月に30年12月までの使用料を収納し立のきを要求しただけであったので注意したところ、33年10月使用をやめさせ、11月、31年1月から33年10月までの使用料1,345,800円を徴収決定した。 |
||||||
(29) | 同 | 土地 建物 |
2,771 880 |
33,253,560 6,497,965 |
東京都港区 (元近衛歩兵第6連隊) |
東京都 |
21年3月戦災者の収容施設として一時使用を認可したもので、東京都はこの管理、運営を恩賜財団同胞援護会東京支部赤坂支会に委任していたが、同会は26年度限り本施設の管理を打ち切ったものである。しかして、27年度貸付契約の更新にあたり東京都は同会に管理、運営を委任していたことを理由に契約に応じなかったものであるのに、その後東京都から返還させることもなく29年3月までの使用料を東京都から徴収しただけでそのままとなっていたので注意したところ、前記物件のうち土地897坪、建物880坪について居住者に貸し付けることとし、33年11月、居住者代表鈴木某に対し29年4月から33年3月までの使用料1,037,271円を徴収決定した。 |
||||||
(30) | 同 | 土地 建物 |
300 43 |
1,679,766 253,000 |
東京都新宿区 (元陸軍技術本部) |
医療法人財団新生会 |
28年2月以降使用料未徴収のまま使用させていたので注意したところ、33年11月、28年2月から33年3月までの使用料698,890円を徴収決定した。 |
||||||
(31) | 同 横浜財務部 |
建物 | 1,097 | 4,266,750 | 横浜市 (元第一海軍技術厰支厰町屋工員寄宿舎) |
神奈川県 |
25年4月以降引揚者等生活困窮者収容施設として無償貸付してきたものの一部で、神奈川県が恩賜財団神奈川県同胞援護会に委託経営させていたため27年度以降無償貸付から除外し32年度からは右同胞援護会に貸し付けたが、27年4月から32年3月までの使用料については未徴収のままとなっていたので注意したところ、33年11月、神奈川県に対し右期間の使用料1,049,832円を徴収決定した。 |
||||||
(32) | 関東財務局 千葉財務部 |
土地 建物 |
15,500 562 |
11,935,000 1,104,000 |
船橋市 (元東部軍教育隊) |
千葉県 |
23年10月以降習志野農業高等学校組合に学校施設として貸し付けたが、同校は25年4月千葉県立船橋高等学校習志野分校として千葉県に移管されたものである。しかして、29年3月までの使用料を同組合から徴収しただけで、その後の使用料については未徴収のままとなっていたので注意したところ、33年11月、千葉県に対し29年4月から33年3月までの使用料1,167,753円を徴収決定した。 | ||||||
備考 | 数量欄の単位は、土地は坪、建物は延坪とする。なお、数量は使用期間中の最終のものを示す。 |
(2) 工作物について
庁名 | 名称 | 数量 | 台帳価格 | 所在地 (口座名) |
使用者 | |
(33) | 関東財務局 | 昇降機 |
個 12 |
円 11,044,260 |
横須賀市 (元横須賀海軍軍需部) |
東京湾倉庫株式会社 |
21年9月以降建物16,910坪等を貸し付けているが、同建物付属の昇降機は国有財産台帳に記載されていないばかりでなく30年4月以降使用料未徴収のまま使用させていたので注意したところ、33年10月、国有財産台帳に記載を了し、30年4月から33年3月までの使用料1,593,308円を徴収決定した。 |
||||||
(34) | 同 横浜財務部横須賀出張所 |
船台 配電鉄塔 |
1 4 |
5,882,636 200,090 |
横須賀市 (元横須賀海軍工厰) |
東造船株式会社 |
25年1月以降土地4,826坪を貸し付けているが、同地上にある船台および配電鉄塔をその後使用料末徴収のまま使用させているばかりでなく配電鉄塔は国有財産台帳にも記載されていなかったので注意したところ、配電鉄塔については33年10月、国有財産台帳に記載を了し、29年10月から33年3月までの使用料57,598円を徴収決定したが、船台の使用料については11月末現在まだそのままとなっている。 |
||||||
(35) | 中国財務局 | 床板 | 34 (141トン) |
3,948,224 | 呉市 (元呉海軍工厰第1区) |
尼崎製鉄株式会社 |
25年4月以降建物13,775坪等を貸し付けているが、同建物内にある炉前床板等は国有財産台帳に記載されていないばかりでなく使用料未徴収のまま使用させていたので注意したところ、33年7月、国有財産台帳に記載を了し、11月、25年4月から33年3月までの使用料1,439,571円を徴収決定した。 |