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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(36) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 練馬、村山両税務署で、昭和29年9月から33年5月までの間に、関係職員により国税収納金整理資金に属する現金をほしいままに領得されたものが2事項421,354円(うち33年9月末現在補てんされた額30,000円)ある。