国税収納金整理資金
青色申告書を提出することについて承認を受けた法人のうちで、その帳簿書類に取引の一部を隠ぺいしまたは仮装して記載するなど青色申告法人としての実質を失っているのに、法人税の課税にあたって依然として青色申告法人としての特典を認めていたものについて、本院会計検査の結果、法人税法(昭和22年法律第28号)第25条第8項第3号または第4号の規定に該当するものとして青色申告書の提出の承認を取り消し法人税額を追徴させたものが神田ほか12税務署(注) において15事項8,845,200円あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり4件4,815,010円である。
(注) 神田、日本橋、鰍沢、浦和、川口、東、西、西成、富田林、布施、海南、半田、津各税務署
税務署 | 年度 | 不実記載等のあった事業年度 | 青色申告取消年月 | 追徴法人税額 | 納税義務者 | |
年月 | 年月 | 円 | ||||
(関東信越国税局) | ||||||
(37) | 浦和 | 31 | 25. 1から 29.12まで |
32.8 | 1,945,470 | 合資会社大畑伸銅所 |
25年1月から12月まで、27年7月から12月までおよび28年7月から29年12月までの6事業年度分は確定申告書の提出がなかったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、繰越欠損金額を所得から控除しないことなどとしたものである。 |
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(38) | 川口 | 32 | 31.6から 32.5まで |
33.4 | 1,046,140 | 株式会社三豊製作所川口工場 |
架空仕入等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算することとしたものである。 |
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(大阪国税局) | ||||||
(39) | 布施 | 32 | 30.4から 32.3まで |
33.3 | 762,060 | 株式会社内外電機製作所 |
定期預金計上漏れ等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算することとしたものである。 |
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(名古屋国税局) | ||||||
(40) | 半田 | 31 | 26.7から 27.6まで 28.7から 29.6まで |
33.2 | 1,061,340 | 合資会社西森商店 |
架空買掛金等不実の記載があったので注意したところ、青色申告書の提出の承認を取り消し、価格変動準備金勘定繰入額を所得に加算し、繰越欠損金額を所得から控除しないこととしたものである。 |
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計 | 4,815,010 |