国税収納金整理資金
租税の徴収過不足をきたしていたものについて、本院会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると麹町ほか268税務署において1,030事項徴収不足436,405,039円、徴収過3,824,660円あるが、これを態様別にみると次のとおり
(1) | 個人の取引関係等の調査不十分なもの | 267事項 | 徴収不足 | 117,290,550円 |
(2) | 法人の経理内容等の調査不十分なもの | 175事項 | 徴収不足 徴収過 |
87,161,430円 135,380円 |
(3) | 法令の適用を誤ったもの | 358事項 | 徴収不足 徴収過 |
145,135,510円 3,689,280円 |
(4) | 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの | 169事項 | 徴収不足 | 55,169,320円 |
(5) | 源泉徴収所得税に関する調査不十分なもの | 45事項 | 徴収不足 | 24,851,080円 |
(6) | その他の過誤によるもの | 16事項 | 徴収不足 | 6,797,149円 |
であって、そのうち1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり205件徴収不足245,164,786円、徴収過1,130,440円である。