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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収過不足を是正させたもの


(41)−(245) 租税の徴収過不足を是正させたもの

国税収納金整理資金

 租税の徴収過不足をきたしていたものについて、本院会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると麹町ほか268税務署において1,030事項徴収不足436,405,039円、徴収過3,824,660円あるが、これを態様別にみると次のとおり

(1) 個人の取引関係等の調査不十分なもの 267事項 徴収不足 117,290,550円
(2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの 175事項 徴収不足
徴収過
87,161,430円
135,380円
(3) 法令の適用を誤ったもの 358事項 徴収不足
徴収過
145,135,510円
3,689,280円
(4) 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの 169事項 徴収不足 55,169,320円
(5) 源泉徴収所得税に関する調査不十分なもの 45事項 徴収不足 24,851,080円
(6) その他の過誤によるもの 16事項 徴収不足 6,797,149円

であって、そのうち1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり205件徴収不足245,164,786円、徴収過1,130,440円である。