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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収上の過誤を是正させたもの


(246)−(249) 租税の徴収上の過誤を是正させたもの

国税収納金整理資金

 租税の徴収上の処理を誤り、租税債権確保の処置を講じていなかったもの、相当の所得または財産があるなど滞納処分の執行停止の事由に該当しないのに執行停止をしていたものなどについて、本院会計実地検査の結果是正させたものが東京国税局および麹町ほか8税務署(注) において14事項滞納額11,482,669円あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり4件9,336,029円である。

(注)  麹町、京橋、中野、青梅、八王子、立川、大宮、前橋、天草各税務署

庁名 元年度および税目等 滞納額 滞納者
(246) 東京国税局 28年度所得税等
982,470
第一カーボン株式会社
30年11月末現在5,675,781円の債務超過があると認め、31年10月、利子税額707,280円および延滞加算税額482,550円を免除していたが、同会社の法人税確定申告書添付書類によれば30年11月末現在純資産が44,081,456円あるので注意したところ、32年12月、利子税額707,280円および延滞加算税額のうち275,190円の免除を取り消し、33年5月までに全額収納したものである。
 
(247) 麹町税務署 29年度法人税等 6,296,472 広告社株式会社
電話加入権、什器備品(評価額400,000円)を差し押えているにすぎず、滞納額に比べて著しく少額と認められたので注意したところ、32年9月、有価証券、自動車、什器備品等(評価額4,840,000円)を差し押え、33年10月までに5,956,192円を収納したものである。
 
(248) 京橋税務署 27年度法人税等 1,382,257 有限会社根本商会
電話加入権、什器備品等(価額306,840円)を差し押えたが、滞納額に比べて少額と認められ、また、名義変更されている同会社所有の建物1むね42坪および宅地63坪があったので注意したところ、31年9月右不動産を差し押え、32年11月までに全額収納したものである。
 
(249) 30年度法人税等 674,830 太陽保温工業株式会社
建物2むね延75坪および電話加人権5本を所有していたのに債権確保の処置を講じていなかったので注意したところ、31年7月これを差し押え、32年3月までに全額収納したものである。
 
9,336,029