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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 厚生省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • その他

診療収入の徴収にあたり処置当を得ないもの


(270) 診療収入の徴収にあたり処置当を得ないもの

(部)官業益金及官業収入 (款)官業収入 (項)病院収入

 昭和32年度における国立療養所の診療料金徴収の適否について国立岩手療養所ほか38箇所を調査したところ、診療費徴収決定の基礎となる診療費計算書または診療費の請求に必要な医療券の整理が不十分であったり、各人別の徴収決定の済否確認が適確に行われていないなどのため徴収決定漏れとなっているものが少なく、そのうち徴収決定漏れ金額20万円以上のものをあげると次表のとおり国立埼玉療養所ほか10箇所で6,852,321円ある。
 このような事態に対し経理の適正を期するためには、診療費算定の任に当る医事係と徴収決定の任に当る会計係との間の連絡を密にし、請求すべき金額、徴収決定済額および徴収決定未済額について、常時正確には握することができるような体制を整える要があると認められる。

施設名 徴収決定漏れと認められるもの
件数 金額

国立埼玉療養所

272

1,519,477
国立療養所習志野病院 203 1,407,332
国立療養所下志津病院 48 227,615
国立長野療養所 124 217,389
国立大阪療養所 81 295,244
国立島根療養所 39 277,315
国立広島療養所 236 790,451
国立賀茂療養所 220 682,128
国立福岡療養所 40 426,113
国立療養所清光園 39 262,566
国立療養所福寿園 92 746,691
1,394 6,852,321