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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業に対する国庫補助金等の経理当を得ないもの


(273)−(384) 公共事業に対する国庫補助金等の経理当を得ないもの

(組織)農林本省 (項)土地改良事業費 ほか9科目
(組織)林野庁 (項)治山事業費 ほか3科目
(組織)水産庁 (項)漁港施設費 ほか2科目

 地方公共団体、土地改良区、森林組合等が施行した土地改良、地盤変動対策、林道開設、漁港修築、災害復旧等の工事に対する国庫補助金または国庫負担金(以下「国庫補助金」という。)は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)等の根拠法規に基いて交付されるものであるが、本院において、昭和33年中、その経理および工事施行の状況について、全国の工事現場37,021箇所のうち北海道ほか41府県につきその8%に相当する3,054箇所(工事費17,119,738,316円、国庫補助金9,270,018,782円)を実地に検査したところ、関係当局の指導監督が強化され、しゅん功検査においても4千余の工事につき約5億円相当の手直しおよび減額の処置を講じてその是正をはかっており、事業主体の自覚等と相まって従来に比べて相当改善の跡が認められたが、なお、設計が過大と認められるもの、設計に対し工事の出来高が不足しているもの、工事の施行が粗漏で補助の目的を達していないもの、災害復旧とは認められない改良工事を施行しているものなどがあり、また、設計額と同額で施行したこととして国庫補助金の交付を受けていながら、実際はこれより低額で施行し事業主体が正当な自己負担をしていないものが相当数あり、なかには国庫補助金を下回る金額で工事を施行し国庫補助金に剰余を生じたこととなっているものも見受けられる状況で、国庫補助金を除外すべきことの判明したものが、北海道ほか30府県において、除外すべき額1工事10万円以上のものをあげると、農業施設において201工事63,157,030円、山林施設において10工事2,029,955円、漁港施設において13工事6,205,688円計224工事71,392,673円あり、これを事項別に分類して示すと次表(折込)のとおりである。

類別
\
道府県名
改良その他国庫負担の対象としてはならない工事 工事の施工が粗漏で目的を達していないもの 工事の出来高が不足しているもの 事業主体が正当な自己負担をしていないもの 合計
類別
\
道府県名
工事の施工が粗漏で目的を達していないもの 工事の出来高が不足しているもの 工事の設計が過大なもの その他 計
工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額

北海道

千円

1
千円
1,350

2
千円
628

千円

千円

千円

9
千円
3,012

9
千円
3,012

12
千円
4,990

北海道
青森県

1 1,088 1 135









2 1,224 青森県
岩手〃







2 1,578

2 1,487 4 3,066 4 3,066 岩手〃
宮城〃







1 382

2 765 3 1,148 3 1,148 宮城〃
秋田〃



1 110

3 838 7 3,389 2 360 12 4,588 13 4,698 秋田〃
山形〃



2 237

2 424 2 1,089 8 1,912 12 3,425 14 3,663 山形〃
福島〃

1 111 2 361

1 155

6 922 7 1,078 10 1,551 福島〃
群馬〃 1 330









1 168 1 168 2 498 群馬〃
埼玉〃









1 600 1 293 2 893 2 893 埼玉〃
千葉〃



2 472

2 310

2 545 4 856 6 1,328 千葉〃
新潟〃



1 1,131

1 113 1 139 8 3,612 10 3,864 11 4,996 新潟〃
福井〃







2 1,548 1 150 9 1,861 12 3,559 12 3,559 福井〃
愛知〃



1 528





2 1,210 2 1,210 3 1,738 愛知〃
三重〃



5 1,723



1 460 4 1,073 5 1,534 10 3,258 三重〃
滋賀〃











7 3,930 7 3,930 7 3,930 滋賀〃
京都府







1 150

11 4,454 12 4,604 12 4,604 京都府
兵庫県



2 373

2 240

2 421 4 661 6 1,035 兵庫県
奈良〃



1 121









1 121 奈良〃
和歌山〃



7 1,115

1 191

4 1,100 5 1,292 12 2,407 和歌山〃
鳥取〃











1 140 1 140 1 140 鳥取〃
島根〃











1 100 1 100 1 100 島根〃
徳島〃







1 286

7 2,206 8 2,492 8 2,492 徳島〃
香川〃 1 141

1 128

1 441



1 441 3 711 香川〃
愛媛〃



1 138





1 116 1 116 2 255 愛媛〃
高知〃

3 1,187 3 1,031

2 665 2 300 8 2,327 12 3,293 18 5,512 高知〃
福岡〃



9 2,841

3 2,025 4 697

7 2,723 16 5,564 福岡〃
佐賀〃



1 244

1 1,076 3 427 2 712 6 2,216 7 2,461 佐賀〃
長崎〃



3 825





2 1,131 2 1,131 5 1,957 長崎〃
熊本〃 1 385

6 949 1 286 2 350



3 636 10 1,971 熊本〃
大分〃



8 1,007



1 106

1 106 9 1,113 大分〃
鹿児島〃



1 106





1 288 1 288 2 395 鹿児島〃
合計 3 858 6 3,738 60 14,213 1 286 28 10,778 23 7,360 103 34,157 155 52,582 224 71,392 合計

 しかして、次表の類別のうち多数を占めるものは、事業主体負担不足、出来高不足および粗漏工事であって、その施行の実態をみると、農業施設等の工事において水路、堤とう、農道等の石積工事における胴込量、裏込量が設計に比べて不足していたり、排土量、客土量が設計と相違しているもの、林道工事においては法こう配が設計と相違しているもの、漁港施設工事においては防波堤の張石、捨石等の規格または船揚場護岸のコンクリート量が設計と著しく相違し、工事の手抜きがはなはだしく完成後間もないのに崩壊して補助の目的を達していないものなどがある。
 これら不当事項のうち国庫補助金を除外すべき額1工事20万円以上のものをあげると別表第2のとおり112件55,910,826円となっており、そのおもな事例は次のとおりである(各項末尾の( )内の数字は別表第2に掲記した番号を示す。)。

(1) 岩手県岩手町古舘川土地改良区が4,914,000円(国庫補助金1,794,000円)で施行した岩手町野原ほか1地区の客土工事は、農地57町2反の客土16,160立米を施行したこととしているが、実際は9,953立米を施行したにすぎないなどのため工事は2,695,000円で施行されていて、事業主体はその負担したとしている3,120,000円のうち2,219,000円を負担していない。(出来高不足、事業主体負担不足)(281)

(2) 群馬県甘楽郡福島町が863,000円(国庫補助金560,900円)で施行した天王橋梁29年災害復旧は、29年8月の災害により被災した橋りょう延長30メートルを復旧したものであるが、本件橋りょうは27年に被災し地元民により投架け橋程度の簡単な構造で復旧したものが再度被災したのであるから、復旧工事費は354,000円程度で足りるのに災害に名をかり橋脚をコンクリート構造にするなど著しい改良工事を施行したもので、この改良工事費相当分509,000円は災害復旧国庫補助の対象から除外すべきである。(改良工事その他補助の対象としてはならないもの)(303)

(3) 滋賀県高島郡安曇川町安曇川沿岸土地改良区が45,796,000円(国庫補助金41,216,400円)で施行した農地および水路28年災害復旧は、農地48町5反、水路延長2,312メートルを5箇所の対象工事に分けて復旧するものであるが、実際は42,471,000円で施行されていて、事業主体はその負担したとしている4,579,600円のうち3,325,000円を負担していない。
 右のうち、5,976,000円で施行したこととしている青柳水路および川島水路災害復旧はいずれも正当な自己負担をしていないばかりか国庫補助金を下回る5,034,000円で工事を完成しており344,400円の剰余を生じたこととなっている。(事業主体負担不足)(328−332)

(4) 高知県土佐清水市が1,340,000円(国庫負担金921,920円)で施行した津呂漁港30年災害復旧は、防波堤延長30メートルを復旧するもので、堤体下部は高さ1メートル、幅4.1メートル総量123立米を配合比1:3:6のコンクリートで、また、上部は高さ1.5メートル、上幅1.5メートル、下幅2.4メートル総量87立米を配合比5:5の玉石コンクリートで施行したこととしているが、実際は堤体下部は現場付近で採取した土砂交りのぐり石87立米を中詰とし、表面を配合の粗悪なコンクリート厚さ20センチメートルで被覆し、上部玉石コンクリートは配合の粗悪なもので施行したにすぎないなど工事の施行が著しく粗漏ですでに堤体下部は洗掘されて空どうとなり、き裂または破損を生じている状況で災害復旧の目的を達していない。(粗漏工事)(383)