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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

立木の売渡にあたり処置当を得ないもの


(413) 立木の売渡にあたり処置当を得ないもの

(昭和31年度) (款)国有林野事業収入 (項)業務収入

 秋田営林局湯沢営林署で、昭和30年9月から32年2月までの間に、随意契約により3回にわたり山形県早森某に天然すぎ等立木296本340石(うち30年度分10本23石)をたる丸用材等として173,500円(うち30年度分11,500円)で売り渡しているが、立木の材積を過少に見積ったなどのため674,859円が低額となっているばかりでなく、売渡立木以外に167本483石評価額301,362円が早森某の使用人により不法に伐採されている。
 右は、主として風害ざ折木をたる丸用材等として売り渡したものであるが、材積調査にあたり、樹高、直径をことさら過少に計算したり、生立木をざ折木として生産歩留りを過少に見積るなどして、実際の材積は1,587石評価額848,359円であるのに340石として前記価額で売り渡したばかりでなく、国有林の管理が十分でなかったため売渡立木以外に不法に伐採されるにいたったものでその処置当を得ない。