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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 物件

立木を売却しその代金を宿舎建築費等に使用しているもの


(414) 立木を売却しその代金を宿舎建築費等に使用しているもの

 前橋営林局坂下営林署で、事業運営上必要な経費に充てることとして、昭和28年9月ごろから31年11月ごろまでの間に、十数回にわたりあかまつ等立木2,867石を正規の手続によらないで売却して代金1,363,761円を収受し、これを歳入に納付することなく別途に経理して32年8月までに職員宿舎建築費、事業旅費等に1,303,193円を使用し、残額60,568円については使途が明らかでないものがある。
 なお、右に関連して立木439石評価額332,485円を同営林署経営課長阿部某ほか1名によりほしいままに領得されたものがあるが、右評価額相当額は33年5月までに前記関係職員により歳入に納付された。