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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(415) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 旭川営林局上川営林署で、昭和32年11月、関係職員により立木をほしいままに領得されたものが36石評価額213,872円(うち33年9月末現在補てんされた額55,000円)ある。