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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 通商産業省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

中小企業輸出振興試作奨励費補助金の経理当を得ないもの


(416) 中小企業輸出振興試作奨励費補助金の経理当を得ないもの

(組織)通商産業本省 (項)貿易振興費

 東京通商産業局で、昭和33年3月、東京都を通じ、三陽工業株式会社が実施する玩具の試作に対し中小企業輸出振興試作奨励費補助金675,000円を交付しているが、審査が十分でなかったため補助対象とは認められないものに対し交付したものである。
 右は、同通商産業局が、32年9月、三陽工業株式会社の電動玩具ジェットプレーンベイス一ダースの試作に必要な金型を32年6月から9月までの間に製作することとしてその製作費1,437,500円に対し前記補助金を交付するものとして採択したものであるが、実際は、同会社はすでに31年11月製品4,000ダースの注文を受け、32年3月から6月までの間に金型を製作して6月末には製品の生産を開始し、7月から9月までの間に約3千ダースがアメリカ向けに輸出されている状況である。このような事情は同通商産業局が補助対象として採択するにあたって十分に調査したならば判明したものであって、本件は補助の対象とすべきものではない。