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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第7 通商産業省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

中小企業協同組合共同施設等補助金を財源とする道府県の貸付金の運営当を得ないもの


(417)−(420) 中小企業協同組合共同施設等補助金を財源とする道府県の貸付金の運営当を得ないもの

(組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費

 昭和32年度中、中小企業振興資金助成法(昭和31年法律第115号)に基く貸付事業を行う道府県においては自己資金520,000,000円、国庫補助金500,000,000円および償還金287,222,500円計1,307,222,500円を道府県の特別会計の財源として受け入れ、2,002事項1,306,225,500円の貸付を行なっているが、本院において北海道ほか36府県における貸付1,865事項1,208,149,500円のうち649事項622,922,000円について貸付の当否および貸付金の使用状況を調査したところ、計画どおりの設備を設置していなかったり、貸付の対象とならない企業者に貸し付けるなど資金の使用当を得ずひいては国庫補助金が所期の目的に反して使用されたと認められるものが岩手ほか10県(注) において11事項5,453,666円これに対する国庫補助金相当額2,687,156円ある。
 いま、そのうちおもなものをあげると左のとおり4件3,776,000円これに対する国庫補助金相当額1,888,000円である。

(注)  岩手、神奈川、新潟、富山、長野、静岡、滋賀、広島、愛媛、福岡、長崎各県

県名 貸付先 貸付対象 事業費
(右に対する貸付額)
不当事業費
(右に対する貸付相当額)
同上に対する国庫補助金相当額 摘要

(417)

長野県

株式会社田中製作所

旋盤4台

1,200,000
(400,000)

1,200,000
(400,000)

200,000


33年3月、補助対象施設を設置したこととしているが、対象施設は設置されていない。
(418) 静岡〃 丸富織物合資会社 ドビー装置付力織機12台 3,048,000
(1,000,000)
3,048,000
(1,000,000)
500,000 旧登録織機を廃棄することとして貸付を受けながら廃棄することなく転売している。
(419) 広島〃 佐藤織物株式会社 力織機48台 5,208,000
(1,736,000)
5,208,000
(1,736,000)
868,000 旧登録織機を廃棄することとして貸付を受けながら廃棄することなく、当該機械は現在もか働中である。
(420) 長崎〃 長崎船舶装備株式会社 プレスブレーキ 1,920,000
(640,000)
1,920,000
(640,000)
320,000 中小企業振興資金助成法第2条に規定する中小企業者ではなく、補助の対象とならないものである。
11,376,000
(3,776,000)
11,376,000
(3,776,000)
1,888,000