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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 労働省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

失業対策事業費補助金の経理当を得ないもの


(437)−(449) 失業対策事業費補助金の経理当を得ないもの

(組織)労働本省 (項)失業対策事業費補助

 失業対策事業に対する国庫補助金は、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)に基いて事業主体である地方公共団体に交付されるもので、公共職業安定所の紹介を経た失業者等に対し支払った賃金および事業の実施に必要な事務費の3分の2(高率補助の場合はこれをこえる。)ならびに当該年度事業に使用した資材費の2分の1を補助するものであるが、本院において33年中に全国1、145事業主体のうち約31%に当る北海道ほか27都府県、336市町村計364事業主体について国庫補助金の経理状況を実地に検査したところ、前年度と同様補助の対象として算入してはならない経費、すなわち就労していない者に支払った賃金を補助基本額に算入していたもの、または管理監督要員が定数どおり充足されていなかったものなどがあり、これらの補助対象外経費を控除して再計算すると、1事業主体当り10万円以上の国庫補助金の返納を要するものが北海道ほか6都府県において16事項9,927,650円あり、そのうち1事項20万円以上のものをあげると次表のとおり13件9,521,927円である。
 このような事態の生じたのは、労働省および都道府県主務課の指導または中央および地方の失業対策事業監察官の活動がまだ十分でないことによるものである。

都道府県名 事業主体 事業
年度
区分 国庫補助基本額 国庫補助金交付済額 国庫補助基本額から控除すべき額 国庫補助金交付済額中返納を要する額 摘要

(437)

北海道

函館市

32

労力費

2,276,775

1,517,850

333,330

222,220

{

管理監督要員である事務補助員延813人が充足されていなかったことによるもの
(438) 東京都 東京都 31 8,190,821 5,460,547 362,803 241,868 { 誤って賃金を過大に計上していたことによるもの
(439) 神奈川県 横浜市 32 3,272,229 2,181,486 671,384 447,590 { 補助の対象としてはならない民間会社に売却するための土地13,500平米の整地費を計上していたことによるもの
(440) 富山〃 魚津〃 { 31 事務費 681,858 454,572 589,627 393,085 { 誤って事務費を過大に計上していたことによるもの
32 850,969 567,312 278,634 185,756
1,532,827 1,021,884 868,261 578,841
(441) 三重県 三重県 32 労力費 56,776,916 37,851,278 855,281 570,185 { 就労していない者に支払った賃金を計上していたことによるもの
(442) 上野市 20,872,591 14,300,394 1,032,395 786,551
(443) 松阪〃 27,518,468 18,492,410 397,715 294,385
(444) 大阪府 大阪〃 11,156,326 7,437,550 403,785 269,190 { 管理監督要員である事務補助員延長997人が充足されていなかったことによるもの
(445) 福岡県 福岡県 552,363,903 397,005,448 3,048,917 2,173,877 { 就労していない者に支払った賃金を計上していたことによるもの
(446) 福岡市 218,033,831 150,837,882 1,058,853 943,349
(447) 大牟田〃 175,758,589 129,016,254 3,143,861 2,321,701
(448) 直方〃 29,505,257 21,159,611 473,539 368,086
(449) 八幡〃 53,208,878 35,751,462 456,126 304,084
1,160,467,411 822,034,056 12,736,408 9,521,927