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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第10 労働省|
  • (失業保険特別会計)|
  • 是正させた事項|
  • 保険

失業保険保険料等の徴収不足を是正させたもの


(456) 失業保険保険料等の徴収不足を是正させたもの

(款)保険収入 (項)保険料収入
(款)雑収入 (項)雑収入

 失業保険保険料等の徴収不足については、毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところであるが、昭和33年においても、北海道ほか27都府県において管内の212,998事業所のうち2.9%に当る6,077事業所について調査した結果、保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているため保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが右都道府県のすべてに見受けられ、これを徴収決定させたものが右6,077事業所の14.3%に当る866事業所で20,613,778円あり、これを都道府県ごとに集計すると次表のとおりである。
 このような事態を生じたのは主として事業主の賃金総額の申告に事実と相違するものがあったことによるのであるが、都道府県の当事者においても事業主についての調査または他の関係機関との連絡を十分にする要があると認められる。

都道府県名 徴収不足 納付義務者数
保険料 追徴金

北海道

2,863,321

354,500

3,217,821

39
青森県 590,776 51,100 641,876 45
岩手〃 86,027 7,000 93,027 10
宮城〃 512,172 45,400 557,572 27
秋田〃 983,951 83,500 1,067,451 34
福島〃 211,095 21,500 232,595 10
栃木〃 277,161 16,600 293,761 36
群馬〃 397,687 35,400 433,087 31
埼玉〃 15,828 600 16,428 3
東京都 1,793,962 184,200 1,978,162 32
神奈川県 918,669 142,950 1,061,619 29
富山〃 238,739 18,900 257,639 25
山梨〃 369,476 28,500 397,976 38
長野〃 616,266 50,400 666,666 36
岐阜〃 505,991 44,200 550,191 60
愛知〃 622,873 46,900 669,773 56
三重〃 100,908 6,300 107,208 16
大阪府 931,110 81,500 1,012,610 29
兵庫県 280,253 22,000 302,253 16
鳥取〃 198,374 8,200 206,574 49
島根〃 34,798 2,000 36,798 8
岡山〃 726,224 57,600 783,824 52
広島〃 136,020 9,300 145.320 13
山口〃 69,304 5,100 74,404 8
香川〃 309,151 41,400 350,551 44
高知〃 532,218 42,500 574,718 42
福岡〃 4,378,701 457,700 4,836,401 69
熊本〃 38,773 8,700 47,473 9
18,739,828 1,873,950 20,613,778 866