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  • 昭和32年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第1 日本専売公社|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により日本専売公社に損害を与えたもの


(478) 職員の不正行為により日本専売公社に損害を与えたもの

(項)たばこ事業費

 日本専売公社一宮出張所で、昭和30年3月から33年1月までの間に、社員鈴木某により支払資金をほしいままに領得されたものが8,310,000円(うち33年9月末現在補てんされた額現金1,484,533円、宅地41.21坪ほか46点評価額3,905,220円)ある。
 右は、同人が経理係に勤務し、支払職の補助事務に従事中、一宮市および木曾川町に対し納付すべきたばこ消費税を正当額より少額に払い込み、職員等に対する諸給与の小切手を偽造または変造して正当金額との差額を付増しし、これを領得したものである。