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  • 昭和32年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 物件

断路器の購入処置当を得ないため不経済となっているもの


(488) 断路器の購入処置当を得ないため不経済となっているもの

 日本国有鉄道資材局で、昭和33年1月、空気動力遠方操作式1,500ボルト2,000アンペア断路器49個を総額17,736,700円で購入しているが、指名競争入札後の公正協議により契約を締結するにあたり、納期の決定が適切でなかったため1番札の入札者を排除し、高価な2番札の東京芝浦電気株式会社ほか3会社と契約を締結する結果となり、約280万円が不経済となっていると認められる。

 右は、小岩ほか8変電所の新設に伴い購入したもので、購入にあたっては、従来は変電所の諸機械と合わせ一括購入していたものを新たに分離購入する扱とし、32年12月製作図面を公募した結果、東京芝浦電気株式会社ほか5会社の製品を採用することとし、これら6会社により指名競争入札を行なったもので、入札後の公正協議により契約者を決定する際、1番札の株式会社斉藤商店の申出納期(33年3月10日)が資材局の希望納期(同年1月20日および2月20日)より相当遅れていたことを理由としてこれを排除し、高価な他の入札者と契約を締結しているものであるが、本件断路器は別途購入の変電所用諸機械と同時に使用されるものであり、資材局が購入した変電所用諸機械の契約納期はいずれも斉藤商店の申出納期以降となっているかまたは本件契約時にはすでに右申出納期以降に遅延することが判明していたものであるから、購入要求部局に連絡すればその希望納期を変更することができたものと認められ、本件1番札の申出納期が資材局の希望納期に間に合わないことを理由として排除する必要はなかったものである。
 いま、仮に1番札である斉藤商店からその入札価格で購入したとすれば総額14,871,000円となり、約280万円低額に購入することができたものと認められる。