昭和32年12月から33年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実(物品については32年1月9日までのもの)について当該機関から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め25件10,739,509円で、これらについてはすべて弁償責任の有無の検定等の処理をしたがその機関別内訳は左のとおりである。
機関名 | 報告受理 | 処理済 | ||||||||
有責任 | 無責任 | その他 | 計 | |||||||
日本専売公社 |
件 24 (3) |
千円 10,620 (8,570) |
件 1 (1) |
千円 7,900 (7,900) |
件 20 (0) |
千円 2,047 (0) |
件 3 (2) |
千円 673 (670) |
件 24 (3) |
千円 10,620 (8,570) |
国民金融公庫 | 1 (1) |
118 (118) |
1 (1) |
118 (118) |
1 (1) |
118 (118) |
||||
計 | 25 (4) |
10,739 (8,688) |
1 (1) |
7,900 (7,900) |
20 (0) |
2,047 (0) |
4 (3) |
792 (788) |
25 (4) |
10,739 (8,688) |
備考 | 1 ( )内の数字は現金にかかるものを示す。 |
2 「その他」の欄の4件792千円は、出納職員が現金または物品を亡失き損したことによって生じた損害の全額が弁償済となっていて検定する実益がないため別途処理したものである。 |
前表の有責任と検定したものは現金の亡失に対するもので、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるものである。
また、無責任と検定したものはいずれもたばこのき損に対するもので、保管中の輸入たばこに害虫が発生したため販売不適品となったことによるものである。