昭和32年12月から33年11月までの間に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について当該機関から報告を受理し処理を要するものは31件501,140,952円で、これに対し弁償責任の有無の検定等の処理をしたものは29件501,078,066円で、その機関別内訳は左のとおりである。
なお、処理未済件数は2件62,886円で当該機関との間に照会中の案件である。
機関名 |
報告受理 |
処理済 | ||||||||
有責任 | 無責任 | その他 | 計 | |||||||
日本専売公社 |
件 31 |
千円 501,140 |
件 |
千円 |
件 13 |
千円 410,556 |
件 16 |
千円 90,521 |
件 29 |
千円 501,078 |
備考 「その他」の欄の16件90,521千円は、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷したことによって生じた損害の全額が弁償済となっていて検定する実益がないなどのため別途処理したものである。
前表に掲げたものは、物品管理法(昭和31年法律第113号)施行後において物品を亡失しまたは損傷したものであるが、その大部分は水害によりたばこ、塩等を亡失しまたは損傷したものである。