(1) 個人の取引関係等の調査不十分なもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
円 | |||||
(東京国税局) | |||||
(41) | 芝 | 30、31 | 所得税 | 916,100 | 中里某 |
一時所得等2,033,588円に対し30年分所得額を、不動産所得352,800円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(42) | 本郷 | 30 | 所得税 | 702,620 | 佐々木某 |
30年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,341,535円を1,052,854円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(43) | 浅草 | 30 | 所得税 | 1,661,050 | 夏目某 |
譲渡所得等6,688,573円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(44) | 品川 | 30 | 所得税 | 753,610 | 中村某 |
30年分所得額の申告にあたって、事業所得2,204,623円を724,250円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(45) | 大森 | 29 | 所得税 | 552,400 | 富山某 |
29年分所得額の申告にあたって、雑所得1,037,376円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(46) | 玉川 | 31 | 所得税 | 848,700 | 鎌田某 |
不動産所得等2,083,178円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(47) | 目黒 | 30 | 所得税 | 834,250 | 田辺某 |
30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,997,650円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(48) | 渋谷 | 30、31、32 | 所得税 | 1,506,230 | 広川某 |
不動産所得等1,296,500円に対し30年分所得額を、不動産所得等1,600,000円に対し31年分所得額を、不動産所得等1,908,750円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(49) | 同 | 30 | 所得税 | 594,290 | 藤田某 |
30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,354,560円を1,910,560円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(50) | 淀橋 | 31 | 相続税 | 1,136,000 | 加賀谷某 |
31年中に贈与を受けた現金3,876,029円に対し贈与税を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(51) | 杉並 | 29 | 所得税 | 1,877,740 | 八代某 |
29年分所得額の申告にあたって、一時所得等7,200,480円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(52) | 板橋 | 32 | 所得税 | 1,216,540 | 新井某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,120,150円を3,868,150円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(53) | 同 | 30 | 所得税 | 913,880 | 相沢某 |
譲渡所得等4,362,653円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(54) | 練馬 | 31 | 所得税 | 846,830 | 上原某 |
不動産所得等2,115,640円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(55) | 豊島 | 30 | 所得税 | 1,344,200 | 醍醐某 |
30年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,258,719円を不動産所得106,273円および一時所得529,137円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(56) | 同 | 31 | 所得税 | 978,270 | 福田某 |
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,705,800円を63,800円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(57) | 同 | 30 | 所得税 | 838,180 | 柳下某 |
30年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,615,811円を108,587円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(58) | 荒川 | 31 | 所得税 | 689,950 | 西浦某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,157,900円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(59) | 江東 | 31、32 | 所得税 | 927,010 | 橋本某 |
30、31各年分所得額の申告にあたって、事業所得1,172,720円、4,860,057円を938,675円、3,493,092円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(60) | 同 | 31 | 所得税 | 868,680 | 小林某 |
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,515,056円を2,060円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(61) | 横須賀 | 28、29、30、31、32 | 所得税 | 574,970 | 斉藤某 |
不動産所得2,131,200円に対し28年分所得額を決定しなかったことなどによるものである。 | |||||
(62) | 藤沢 | 30 | 所得税 | 1,247,540 | 蒔田某 |
29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,070,700円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(63) | 市川 | 31 | 所得税 | 2,330,580 | 長野某 |
29、30各年分所得額の申告にあたって、雑所得1,393,213円、2,186,360円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(64) | 同 | 31 | 所得税 | 833,650 | 小林某 |
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,512,446円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(65) | 甲府 | 29 | 所得税 | 606,780 | 小田切某 |
不動産所得1,502,062円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(関東信越国税局) | |||||
(66) | 浦和 | 30、31 | 所得税 | 1,494,810 | 大原某 |
不動産所得等837,100円に対し30年分所得額を、不動産所得等3,679,018円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(67) | 東 | 29 | 所得税 | 526,150 | 立花某 |
29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,184,840円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(68) | 南 | 31 | 所得税、再評価税 | 1,160,180 | 角矢某 |
譲渡所得4,419,033円および再評価差額4,870,397円に対し31年分所得額および再評価差額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(69) | 同 | 32 | 所得税 | 924,000 | 裴某 |
30年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,100,700円を299,265円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(70) | 東住吉 | 30 | 所得税、再評価税 | 4,683,690 | 重見某 |
30年分所得額および再評価額の申告にあたって、譲渡所得15,212,534円を491,646円とし、また、再評価差額5,240,724円を982,691円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(71) | 布施 | 30 | 所得税 | 8,526,230 | 加茂某 |
譲渡所得等28,375,045円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(72) | 枚方 | 30 | 所得税 | 1,194,240 | 青木某 |
30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,087,760円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(73) | 灘 | 31 | 所得税 | 3,366,620 | 村上某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得12,441,585円を950,000円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(74) | 芦屋 | 31 | 所得税 | 1,221,950 | 山邑某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,909,986円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(75) | 尼崎 | 29 | 所得税 | 722,210 | 樽谷某 |
29年分所得額の申告にあたって、雑所得1,148,800円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(76) | 湯浅 | 31 | 所得税 | 2,048,930 | 久徳某 |
31年分所得額の申告にあたって、山林所得7,011,000円を2,330,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(77) | 御坊 | 32 | 所得税 | 741,900 | 大江某 |
31年分所得額の申告にあたって、山林所得4,310,900円を2,494,300円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(札幌国税局) | |||||
(78) | 札幌 | 32 | 所得税 | 634,330 | 関谷某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,463,810円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(79) | 弘前 | 30 | 所得税 | 1,028,250 | 吉井某 |
30年分所得額の申告にあたって、配当所得の計算上生じた損失822,096円を2,478,765円としてその他の所得から控除していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(80) | 鶴岡 | 29 | 所得税 | 715,400 | 鷲田某 |
譲渡所得等3,189,911円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(81) | 同 | 29 | 所得税 | 529,820 | 柳沢某 |
29年分所得額の申告にあたって、山林所得2,155,600円を521,900円としてたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(82) | 中川 | 30、32 | 所得税 | 905,690 | 滝川某 |
30年分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越雑損失はないのを1,036,460円としていたのに更正しなかったことと、31年分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越雑損失はないのに1,530,916円としたことなどによるものである。 | |||||
(83) | 豊橋 | 31 | 所得税 | 555,120 | 吉口某 |
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,457,030円を743,280円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(広島国税局) | |||||
(84) | 廿日市 | 30 | 所得税 | 502,450 | 大野某 |
30年分所得額の申告にあたって、山林所得1,782,305円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(85) | 岡山 | 32 | 所得税 | 991,080 | 豊崎某 |
譲渡所得等6,155,580円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(86) | 同 | 31 | 所得税 | 917,260 | 中野某 |
31年分所得額の申告にあたって、配当所得3,266,341円を127,091円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(87) | 新見 | 31 | 所得税 | 508,450 | 広瀬某 |
31年分所得額の申告にあたって、雑所得1,896,958円を948,480円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(88) | 米子 | 31 | 所得税 | 711,120 | 北出某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,208,300円を1,258,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(高松国税局) | |||||
(89) | 徳島 | 30、31 | 所得税 | 830,650 | 有井某 |
30、31各年分所得額の申告にあたって、30年分譲渡所得5,667,680円を31年分譲渡所得2,623,680円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(熊本国税局) | |||||
(90) | 熊本 | 32 | 所得税 | 1,514,410 | 永田某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,564,960円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(91) | 日田 | 30 | 所得税 | 989,180 | 後藤某 |
30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,386,380円を753,200円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(2)法人の経理内容等の調査不十分なもの | |||||
(東京国税局) | |||||
(92) | 麹町 | 31 | 法人税 | 1,763,590 | 特殊製鋼株式会社 |
30年11月から31年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、還付法人税額に対する還付加算金5,339,680円を所得から除算したことによるものである。 | |||||
(93) | 同 | 31 | 法人税 | 1,295,480 | 与志本合資会社 |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定設定に伴い貸倒準備金2,482,000円を取りくずさず、また、損金と認められない同勘定繰人額380,678円を計上していたのにこれらを所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(94) | 神田 | 28、29 | 法人税 | 9,488,800 | 寺本製菓材料株式会社 |
27年8月から29年7月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、差入保証金計上漏れ等8,255,078円、12,358,533円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(95) | 日本橋 | 30 | 法人税 | 1,241,100 | 株式会社高橋九六商店 |
29年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額2,992,391円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(96) | 京橋 | 31 | 法人税 | 2,042,160 | 新六精機株式会社 |
資産の譲渡による所得5,167,925円に対し29年11月21日から30年11月20日までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(97) | 同 | 31 | 法人税 | 1,589,650 | 株式会社ワシントン靴店 |
29年11月から30年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地の取得価額に算入すべき3,500,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(98) | 同 | 32 | 法人税 | 721,500 | 日清製油株式会社 |
30年10月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、会社資産に属すべき社内団体の剰余金1,806,255円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(99) | 本郷 | 30 | 法人税 | 776,910 | 株式会社帆台荘 |
28年4月から29年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、旅館営業による所得1,018,600円を144,000円としたことと、29年4月から30年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、旅館営業による所得1,057,600円を82,400円としていたのに更正しなかったこととによるものである。 | |||||
(100) | 渋谷 | 32 | 法人税 | 5,845,390 | 東京急行電鉄株式会社 |
29年10月から30年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得に加算済の貸付金償却額のうち13,923,899円は当期償却が認められないのに所得から除算したことなどによるものである。 | |||||
(101) | 同 | 31 | 法人税 | 841,000 | 大原出版株式会社 |
30年9月から31年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額2,145,835円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(102) | 王子 | 30 | 法人税 | 1,439,000 | 矢野興業株式会社 |
資産の譲渡による所得3,330,000円に対し29年4月から30年3月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(103) | 葛飾 | 30 | 法人税 | 548,450 | 昭和ワニス株式会社 |
29年4月から30年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額1,378,656円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(104) | 横浜中 | 31 | 法人税 | 873,910 | 鈴木電機株式会社 |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額1,946,563円を所得から除算していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(105) | 横浜南 | 32 | 法人税 | 1,014,780 | 株式会社大井製作所 |
28年12月から29年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額1,851,097円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(関東信越国税局) | |||||
(106) | 熊谷 | 32 | 法人税 | 718,870 | 株式会社藤崎摠兵衛商店 |
30年10月から31年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得に加算済の賞与引当金のうち当期において支出した金額はないのに1,931,500円を所得から除算したことなどによるものである。 | |||||
(107) | 行田 | 32 | 法人税 | 646,120 | 有限会社大正座 |
権利金収入等による所得1,677,848円に対し31年1月から12月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(108) | 水戸 | 31 | 法人税 | 566,720 | 常北塩業株式会社 |
30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、運送費と認められない1,735,400円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(109) | 高萩 | 30 | 法人税 | 582,920 | 日立製作所下請工業協同組合 |
29年4月から30年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、手数料収入による所得1,953,255円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(110) | 新潟 | 31 | 法人税 | 1,768,980 | 新潟県酒造組合 |
収益事業から生じた所得5,896,633円に対し30年10月から31年9月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(111) | 西 | 32 | 法人税 | 1,752,760 | 株式会社大阪木材相互市場 |
30年11月から31年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額5,481,622円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(112) | 茨木 | 32 | 法人税 | 737,190 | 株式会社旭屋書店 |
31年10月から32年9月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、資本的支出と認められる549,270円、1,016,850円を損金としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(113) | 姫路 | 32 | 法人税 | 672,550 | 株式会社日東燐寸製造所 |
31年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、有価証券の評価損1,000,000円を2,500,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(114) | 田辺 | 32 | 法人税 | 629,160 | 株式会社稲生商店 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が損金に計上した貸倒金1,400,000円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(札幌国税局) | |||||
(115) | 札幌 | 31 | 法人税 | 620,520 | 大学堂関谷薬品株式会社 |
30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、権利金収入による所得4,300,000円を3,000,000円としたことなどによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(116) | 青森 | 32 | 法人税 | 3,316,580 | 阿保味噌醸造株式会社 |
31年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、未確定の債務7,339,995円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(117) | 酒田 | 30 | 法人税 | 630,000 | 酒田石油株式会社 |
28年4月から29年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、役員に支払った賞与の性質を有する給与1,500,OO0円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(118) | 昭和 | 30 | 法人税 | 1,887,500 | 小池商事株式会社 |
立退料収入による所得4,750,000円に対し30年7月から12月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(広島国税局) | |||||
(119) | 宇部 | 31 | 法人税 | 856,110 | 南陽商事合資会社 |
30年10月1日から11月20日までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得2,366,943円を脱漏したことなどによるものである。 | |||||
(福岡国税局) | |||||
(120) | 博多 | 31 | 法人税 | 929,070 | 福岡マツダ販売株式会社 |
29年10月から30年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額2,055,138円を所得に加算しなかったことによものである。 | |||||
(121) | 久留米 | 30、31 | 法人税 | 501,500 | 株式会社喜多村石油本店 |
29年5月から31年4月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、29年5月から30年4月までの事業年度において損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額4,643,595円を所得に加算しなかったことと,30年5月から31年4月までの事業年度において右金額のうち2,977,806円を所得に加算していたことなどによるものである。 | |||||
(122) | 小倉 | 29 | 法人税 | 3,245,430 | 小倉交通事業株式会社 |
28年2月から29年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得7,727,200円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(123) | 門司 | 31 | 法人税 | 1,235,770 | 草野産業株式会社 |
30年8月から31年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない資産の評価損2,730,346円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(124) | 同 | 32 | 法人税 | 664,000 | 鍋島物産株式会社 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,660,000円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(熊本国税局) | |||||
(125) | 中津 | 32 | 法人税 | 696,940 | 株式会社宇佐屋商店 |
30年10月から31年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額1,248,623円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(126) | 鹿児島 | 31 | 法人税 | 1,393,000 | 株式会社鹿児島銀行 |
30年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物移転補償金収入3,500,000円を脱漏していたのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(127) | 同 | 30 | 法人税 | 947,980 | 株式会社旭相互銀行 |
30年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、未経過割引料1,519,707円および計上漏貯蔵品855,900円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(3)法令の適用を誤ったもの | |||||
(東京国税局) | |||||
(128) | 麹町 | 31 | 法人税 | 3,888,230 | 国際機械交易株式会社 |
28年1月から12月までの事業年度分欠損金額のうち9,257,700円を非青色申告事業年度である27年6月から12月までの事業年度分所得額に繰りもどしたことによるものである。 | |||||
(129) | 同 | 32 | 法人税 | 1,183,780 | 株式会社帝国ホテル |
30年3月から8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,950,533円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(130) | 同 | 32 | 法人税 | 1,172,080 | 三菱セメント株式会社 |
30年10月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金75,497、528円を78、427、741円としたことによるものである。 | |||||
(131) | 同 | 32 | 法人税 | 1,039,080 | ザ・ホーム・インシュアランス・カンパニー |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、繰もどし済の欠損金額のうち2,660、277円を繰越欠損金として所得から控除したことによるものである。 | |||||
(132) | 同 | 32 | 法人税 | 568,070 | 汽車製造株式会社 |
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額2,022,208円を3,661,544円としたことによるものである。 | |||||
(133) | 同 | 30 | 法人税 | 516,730 | 旭燃料工業株式会社 |
29年4月から30年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金8,725,000円を9,955,220円としたことによるものである。 | |||||
(134) | 神田 | 32 | 法人税 | 2,000,000 | 日本紙業株式会社 |
31年1月から6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額5,000,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(135) | 日本橋 | 30、31 | 法人税 | 4,688,290 | 大蔵商事株式会社 |
28年10月から31年3月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金22,259、248円を控除したことなどによるものである。 | |||||
(136) | 同 | 30、32 | 法人税 | 2,035,360 | インターナショナル・テックスタイルス・インコーポレーション |
29年9月から32年6月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、29年9月から30年8月までの事業年度において交際費の損金不算入額897,983円を所得に加算しなかったことと、31年7月から32年6月までの事業年度において価格変動準備金勘定への繰入限度超過額4,295,171円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(137) | 日本橋 | 31 | 法人税 | 862,950 | 朝日企業株式会社 |
30年7月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額1,726,310円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(138) | 京橋 | 31 | 法人税 | 2,804,050 | 株式会社資生堂 |
30年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額6,837,834円を3,150円としたことによるものである。 | |||||
(139) | 同 | 31 | 法人税 | 1,074,320 | 垣内商事株式会社 |
29年12月から30年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入類2,757,893円を412,847円としたことと、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額708,500円を所得に加算しなかったこととによるものである。 | |||||
(140) | 同 | 31 | 法人税 | 607,510 | 株式会社やまね |
29年5月から31年4月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、増差税額のうち29年5月から30年4月までの事業年度分681,900円および30年5月から31年4月までの事業年度分887,150円はいずれも同会社が隠ぺいした事実に基く税額であるのにこれらに対し重加算税額を徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(141) | 芝 | 32 | 法人税 | 2,079,690 | 第一物産株式会社 |
30年10月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資配当に対し法人税の免除される所得24,168,972円を27,716,711円としたことなどによるものである。 | |||||
(142) | 同 | 32 | 法人税 | 1,031,050 | 日本瓦斯化学工業株式会社 |
30年10月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資配当に対し法人税の免除される所得15,100,259円を17,678,956円としたことによるものである。 | |||||
(143) | 同 | 31 | 法人税 | 886,960 | 東京朝日新聞販売株式会社 |
29年4月から30年3月まで事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,111,864円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(144) | 同 | 32 | 法人税 | 745,440 | 株式会社田口商会 |
31年5月21日から32年5月20日までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,830,381円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(145) | 四谷 | 31、32 | 法人税 | 667,080 | 東京相互タクシー株式会社 |
30年7月から31年6月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、30年7月から12月までの事業年度において損金算入の申告がないのに同会社が退職給与引当金勘定に繰り入れた金額1,971,200円を所得に加算しなかったことと、31年1月から6月までの事業年度において退職給与支給額307,310円を所得から除算しなかったこととによるものである。 | |||||
(146) | 麻布 | 31 | 法人税 | 506,720 | 光陽自動車株式会社 |
30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,314,407円を控除したことによるものである。 | |||||
(147) | 世田谷 | 32 | 法人税 | 1,237,840 | 株式会社中島董商店 |
30年12月から31年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定限度超過額2,732,977円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(148) | 淀橋 | 29、30 | 所得税 | 3,055,500 | 榊原某 |
29,30各年分所得額の申告にあたって、事業所得29年分5,904,200円、30年分3,197,350円をそれぞれ譲渡所得としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(149) | 墨田 | 32 | 法人税 | 935,130 | 吉田玩具工業株式会社 |
31年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、輸出所得の特別控除額3,106,707円を5,177,845円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(150) | 同 | 32 | 法人税 | 857,240 | 理研金属工業株式会社 |
31年5月から32年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,143,066円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(151) | 葛飾 | 32 | 法人税 | 2,465,000 | 有限会社日本電線管製造所 |
31年9月21日から32年9月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金12,226,713円を18,503,194円としたことなどによるものである。 | |||||
(152) | 葛飾 | 32 | 法人税 | 2,036,310 | 東京科学工業株式会社 |
29年12月から31年11月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額618,524円、1,538,052円を4,018,627円、3,338,298円としたことなどによるものである。 | |||||
(153) | 同 | 31 | 所得税 | 509,100 | 芝山某 |
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,697,000円を一時所得としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(154) | 江東 | 30 | 法人税 | 510,440 | 東京港湾木材株式会社 |
29年4月から30年3月までの事業年度分所得額の決定にあたって、増差税額1,310,410円は同会社が隠ぺいした事実に基く税額であるのにこれに対し重加算税額を徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(155) | 武蔵野 | 31 | 法人税 | 1,631,240 | 株式会社保谷クリスタル硝子製造所 |
31年1月から6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金2,494,900円を6,573,024円としたことによるものである。 | |||||
(関東信越国税局) | |||||
(156) | 川口 | 32 | 法人税 | 614,950 | 株式会社森田鉄工所 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,486,501円を1,743,250円としたことによるものである。 | |||||
(157) | 高崎 | 32 | 法人税 | 514,560 | 太陽誘電株式会社 |
31年3月から32年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,362,152円を451,931円としたことと、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額118,433円を所得に加算しなかったこととによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(158) | 東 | 32 | 法人税 | 4,101,110 | 株式会社住友銀行 |
31年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、金融機関再建整備法(昭和21年法律第39号)第38条の8第3項の分配金10,297,096円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(159) | 同 | 32 | 法人税 | 1,111,800 | 丸安産業株式会社 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額6,948,631円を3,474,315円としたことによるものである。 | |||||
(160) | 同 | 31 | 法人税 | 1,090,520 | 野村建設工業株式会社 |
30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額2,726,344円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(161) | 同 | 32 | 法人税 | 1,074,250 | 株式会社大林組 |
30年4月から31年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額599,016円、1,561,790円を所得に加算しなかったことと、増資配当に対し法人税の免除される所得5,409,707円、3,905,581円を5,757,703円、4,150,844円としたこととによるものである。 | |||||
(162) | 同 | 32 | 法人税 | 943,740 | 伊藤萬株式会社 |
30年12月から31年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額12,112,879円を14,593,546円としたことなどによるものである。 | |||||
(163) | 同 | 32 | 法人税 | 943,520 | 株式会社渡辺誠商店 |
31年8月から32年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,358,770円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(164) | 同 | 32 | 法人税 | 698,090 | 大阪千代田産業株式会社 |
31年8月から32年7月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,846,132円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(165) | 同 | 32 | 法人税 | 673,370 | 三英商事株式会社 |
31年12月から32年11月までの事業年度分所顔の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,830,945円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(166) | 西 | 32 | 法人税 | 541,000 | 株式会社中村英郎商店 |
31年8月から32年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,357,978円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(167) | 南 | 32 | 法人税 | 840,750 | 株式会社中上時計店 |
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,384,847円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(168) | 同 | 32 | 法人税 | 512,670 | 株式会社森田歯科商店 |
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,688,526円を1,344,263円としたことによるものである。 | |||||
(169) | 天王寺 | 32 | 法人税 | 757,800 | 株式会社山仙商店 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,894,497円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(170) | 北 | 32 | 法人税 | 2,657,540 | 日本サブロー株式会社 |
30年10月から31年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得として特別控除することができない金額6,579,353円を所得から控除したことなどによるものである。 | |||||
(171) | 同 | 32 | 法人税 | △1,130,440 | 株式会社朝日新聞社 |
29年5月から30年4月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当7,703,851円、10,211,290円を6,544,684円、8,667,093円としたことなどによるものである。 | |||||
(172) | 東住吉 | 31、32 | 法人税 | 675,370 | 伊藤衣料株式会社 |
30年7月から31年12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、30年7月から12月までの事業年度において輸出所得として特別控除することができない金額1,482,424円を所得から控除したことと、31年1月から12月までの事業年度において輸出所得の特別控除額147,980円を446,374円としたことなどによるものである。 | |||||
(173) | 堺 | 32 | 法人税 | 655,800 | 医療法人清風会 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,639,470円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(174) | 伏見 | 32 | 法人税 | 1,594,730 | 川東商事株式会社 |
32年1月から6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当24,675,908円を26,488,928円としたことと、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額1,485,545円を所得に加算しなかったこととによるものである。 | |||||
(175) | 神戸 | 32 | 再評価税 | 713,830 | 沢山汽船株式会社 |
再評価税を免除されていた再評価資産を31年4月から32年3月までの事業年度において譲渡していたのに再評価差額11,897,208円に対し再評価税額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(176) | 芦屋 | 32 | 法人税 | 1,263,710 | 株式会社バーニ・ティ・ジョーンス |
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,323,587円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(177) | 桜井 | 32 | 法人税 | 525,810 | 中井金糸工業株式会社 |
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,325,189円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(札幌国税局) | |||||
(178) | 札幌 | 32 | 法人税 | 1,735,780 | 株式会社北海道拓殖銀行 |
31年4月から9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、金融機関再建整備法第38条の8第3項の分配金4,675,960円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(179) | 湯沢 | 32 | 法人税 | 676,160 | 菊谷工業株式会社 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,866,298円を175,861円としたことによるものである。 | |||||
(180) | 名古屋西 | 32 | 法人税 | 613,860 | 日活電線製造株式会社 |
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額2,536,814円を3,571,094円としたことと、留保金額6,917,091円を4,915,665円としたこととによるものである。 | |||||
(181) | 岡崎 | 32 | 法人税 | 832,440 | 大栄産業合資会社 |
30年12月から31年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額185,031円を1,894,068円としたことなどによるものである。 | |||||
(182) | 豊橋 | 32 | 法人税 | 625,040 | 丸新精工株式会社 |
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,562,581円を所得にし加算しなかったことによるものである。 | |||||
(183) | 静岡 | 32 | 法人税 | 596,080 | 静岡県水産株式会社 |
31年6月から32年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,490,207円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(184) | 尾鷲 | 30 | 法人税 | 1,718,870 | 島勝漁業協同組合 |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、留保金額3,368,747円を非課税としたことと、寄附金の損金不算入額1,206,557円を49,710円としたことなどによるものである。 | |||||
(広島国税局) | |||||
(185) | 萩 | 32 | 法人税 | 640,920 | 三陽木材株式会社 |
31年4月27日から32年2月28日までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,602,287円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(186) | 岡山 | 31 | 法人税 | 574,440 | 日本興油工業株式会社 |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、保険差益特別勘定への繰入限度超過額955,996円および価格変動準備金勘定への繰入限度超過額500,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(187) | 松江 | 32 | 法人税 | 510,320 | 株式会社山陰合同銀行 |
31年10月から32年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、31年10月から32年3月までの事業年度において金融機関再建整備法第37条の3第2項第2号の分配金1,206,958円を所得に加算しなかったことと、32年4月から9月までの事業年度において貸倒準備金勘定への繰入限度超過額5,448,858円を5,279,808円としたこととによるものである。 | |||||
(高松国税局) | |||||
(188) | 松山 | 32 | 法人税 | 505,440 | 株式会社伊豫銀行 |
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、金融機関再建整備法第37条の3第2項第2号の分配金1,263,555円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(189) | 伊野 | 31 | 法人税 | 783,050 | 四国土建株式会社 |
30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,992,398円を控除したことによるものである。 | |||||
(福岡国税局) | |||||
(190) | 福岡 | 32 | 法人税 | 2,602,660 | 丸よ水産株式会社 |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社は非青色申告法人であるのに船舶の割増特別償却額5,815,205円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(191) | 同 | 32 | 法人税 | 635,870 | 高徳石油株式会社 |
31年6月から32年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,467,168円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(192) | 博多 | 32 | 法人税 | 562,800 | 今泉酒類販売株式会社 |
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,130,139円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(193) | 同 | 32 | 法人税 | 524,040 | 株式会社福岡銀行 |
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、金融機関再建整備法第37条の3第2項第2号の分配金2,055,066円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(194) | 八幡 | 32 | 法人税 | 971,550 | 株式会社桑原電機工業所 |
30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増差税額のうち2,472,220円は同会社が隠ぺいした事実に基く税額であるのにこれに対し重加算税額を徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(195) | 長崎 | 32 | 法人税 | 522,920 | 株式会社十八銀行 |
31年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、金融機関再建整備法第37条の3第2項第2号の分配金1,307,280円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(熊本国税局) | |||||
(196) | 熊本 | 32 | 法人税 | 684,420 | 株式会社熊本相互銀行 |
31年4月から32年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当1,234,158円、2,084,534円を2,154,660円、2,890,502円としたことによるものである。 | |||||
(197) | 同 | 32 | 法人税 | 619,760 | 春竹木材株式会社 |
30年12月から31年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,549,973円を控除したことなどによるものである。 | |||||
(198) | 大分 | 32 | 法人税 | 1,864,380 | 大分日産自動車株式会社 |
31年4月から32年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、損金算入の申告がないのに同会社が価格変動準備金勘定に繰り入れた金額5,867,000円および1,100,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
(199) | 別府 | 31 | 法人税 | 502,030 | 堀内産業株式会社 |
30年10月から31年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増差税額のうち1,286,980円は同会社が隠ぺいした事実に基く税額であるのにこれに対し重加算税額を徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(4)課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの | |||||
(東京国税局) | |||||
(200) | 日本橋 | 29 | 所得税 | 587,450 | 森某 |
譲渡所得3,076,869円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(201) | 小石川 | 30 | 所得税 | 518,200 | 田代某 |
譲渡所得2,914,990円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(202) | 浅草 | 28 | 所得税 | 1,309,730 | 安部某 |
譲渡所得等5,844,200円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(203) | 蒲田 | 29 | 所得税 | 625,750 | 尾崎某 |
不動産所得1,540,000円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(204) | 世田谷 | 30 | 所得税 | 1,269,690 | 井上某 |
譲渡所得5,759,900円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(205) | 荒川 | 32 | 所得税 | 561,615 | 荒川交通株式会社 |
32年3月支払った賞与の性質を有する給与2,394,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(206) | 墨田 | 30 | 所得税 | 623,859 | 末広繊維工業株式会社 |
30年6月支払った賞与の性質を有する給与1,223,857円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(207) | 葛飾 | 31 | 所得税 | 652,100 | 会田某 |
譲渡所得3,530,552円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(208) | 同 | 31 | 所得税 | 574,100 | 石井某 |
譲渡所得3,248,500円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(209) | 同 | 29 | 所得税 | 527,650 | 長岡某 |
譲渡所得3,197,469円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(210) | 葛飾 | 31 | 再評価税 | 501,640 | 中野某 |
再評価差額8,510,815円に対し31年分再評価差額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(211) | 横浜中 | 30,31 | 所得税 | 1,344,002 | 株式会社崎陽軒 |
30年4月、10月および31年4月支払った賞与の性質を有する給与2,317,464円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(関東信越国税局) | |||||
(212) | 熊谷 | 29 | 所得税 | 589,590 | 小林某 |
29年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,200,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(213) | 水戸 | 29 | 所得税 | 1,005,380 | 田中某 |
譲渡所得等4,656,180円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(214) | 高崎 | 31 | 所得税 | 632,540 | 羽鳥某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,323,040円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(215) | 西淀川 | 31 | 所得税 | 949,840 | 大西某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,355,677円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(216) | 東住吉 | 30 | 所得税 | 559,600 | 桑原某 |
譲渡所得等2,996,520円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(217) | 東山 | 29 | 所得税 | 555,420 | 青木某 |
29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得1,866,896円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(218) | 灘 | 30 | 所得税 | 581,950 | 刑部某 |
譲渡所得等3,166,657円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(219) | 兵庫 | 31 | 所得税 | 861,410 | 辻井某 |
譲渡所得等3,992,789円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(220) | 西宮 | 31 | 所得税 | 788,500 | 高地某 |
譲渡所得等3,976,120円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(221) | 仙台北 | 30 | 所得税 | 1,142,410 | 菊地某 |
譲渡所得等5,126,862円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(222) | 細江 | 30 | 所得税、再評価税 | 1,268,630 | 井口某 |
山林所得3,496,135円および再評価差額2,031,324円に対し30年分所得額および再評価差額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(広島国税局) | |||||
(223) | 岡山 | 30 | 所得税 | 673,850 | 大熊某 |
30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,205,385円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(224) | 倉敷 | 28 | 所得税 | 701,250 | 水川某 |
事業所得1,683,535円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(福岡国税局) | |||||
(225) | 田川 | 30 | 所得税 | 1,756,530 | 松尾某 |
30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,246,761円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(226) | 佐賀 | 30 | 所得税 | 1,026,350 | 斎藤某 |
譲渡所得等4,785,618円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(熊本国税局) | |||||
(227) | 天草 | 31 | 所得税 | 622,000 | 新納某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,372,374円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(5)源泉徴収所得税に関する調査不十分なもの | |||||
(東京国税局) | |||||
(228) | 京橋 | 31,32 | 所得税 | 1,282,820 | 株式会社日本芸能プロダクション |
31年7月から32年6月までの間に支払った出演料のうち12,828,200円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(229) | 同 | 28,29 | 所得税 | 1,055,361 | 北星映画株式会社 |
28年5月から29年3月までの間に外国法人に支払った映画上映権使用料5,276,807円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(230) | 同 | 31,32 | 所得税 | 853,314 | 東海観光株式会社 |
31年7月から32年10月までの間に支払った配当8,533,159円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(231) | 同 | 31 | 所得税 | 677,000 | 篠某 |
31年9月支払った出演料等5,500,000円に対する源泉徴収所得税を同人から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(232) | 同 | 31,32 | 所得税 | 620,092 | 株式会社現代プロダクション |
31年8月から32年5月までの間に支払った出演料のうち6,200,925円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(233) | 麻布 | 29,30,31,32 | 所得税 | 3,421,375 | 日本自動車株式会社 |
29年6月から32年10月までの間に支払った配当28,171,215円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(234) | 同 | 29,30,31 | 所得税 | 627,280 | 新外映配給株式会社 |
30年1月から31年11月までの間に外国法人に支払った不動産賃借料3,136,400円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(235) | 葛飾 | 31,32 | 所得税 | 855,091 | 金町ゴム工業株式会社 |
31年3月、32年3月および9月支払った配当4,635,958円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(236) | 神戸 | 31,32 | 所得税 | 1,440,000 | 東播染色株式会社 |
31年4月から32年12月までの間に支払った配当14,400,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(札幌国税局) | |||||
(237) | 札幌 | 32 | 所得税 | 700,000 | 北海道工業株式会社 |
32年12月支払った配当7,000,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(238) | 宮古 | 31 | 所得税 | 2,800,000 | 日東捕鯨株式会社 |
31年11月および32年1月支払った配当28,000,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(239) | 能代 | 29,30 | 所得税 | 1,043,129 | 川畑某 |
30年1月から12月までの間に支払った給与8,469,094円に対する源泉徴収所得税を同人から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(240) | 名古屋西 | 29,30,31 | 所得税 | 1,377,884 | 丹坂某 |
30年1月から31年12月までの間に支払った出演料13,778,848円に対する源泉徴収所得税を同人から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(高松国税局) | |||||
(241) | 八幡浜 | 30,31,32 | 所得税 | 603,807 | 天洋水産株式会社(旧天神水産株式会社) |
30年8月から32年6月までの間に支払った給与のうち8,112,151円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(6)その他の過誤によるもの | |||||
(東京国税局) | |||||
(242) | 川崎 | 31 | 物品税 | 908,797 | 八欧電機株式会社 |
31年4月から32年1月までの間に移出した物品の課税標準価額の申告にあたって、2,904,378,800円を2,896,841,800円としていたのにそのまま課税したことによるものである。 | |||||
(243) | 東金 | 30 | 所得税 | 721,970 | 高宮某 |
29年分所得額の申告にあたって、山林所得3,576,500円を1,929,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(244) | 青森 | 29 | 所得税 | 1,373,730 | 合資会社石舘薬店 |
29年4月支払った2,820,324円を賞与の性質を有する給与としなかったためこれに対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
(名古屋国税局) | |||||
(245) | 熱田 | 30 | 法人税 | 563,600 | 名古屋港木材倉庫株式会社 |
29年6月から30年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額5,636,017円に対し課税しなかったことによるものである。 |