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  • 昭和35年度|
  • 第1章 総論

不当事項および是正事項


第5節 不当事項および是正事項

 昭和35年12月から36年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは19万6千余冊、5021万余枚である。
 会計検査に伴い関係者に質問を発したものは5千7百余件である。
 このようにして検査した結果、ここに不当事項および是正させた事項として記載するものを所管別、政府関係機関別にあげると次表のとおり合計338件で、その批難金額は概計8億7千万円となっている。

所管または政府関係機関 租税 工事 物件 保険 補助金 不正行為 その他

裁判所



1






1

総理府

  4     1 1 2 8

法務省

          1   1

大蔵省

115
(115)
  2         117
(115)

文部省

            1 1

厚生省

      1
(1)
2     3
(1)

農林省

  1 3 18 76 1   99

運輸省

        4     4

郵政省

  1       7 1 9

労働省

      3
(2)
24 1    28
(2)

建設省

  3     50 1   54

日本専売公社

        2     2

日本国有鉄道

  4 2         6

日本電信電話公社

  3 1     1   5

合計

115
(115)
17 8 22
(3)
159 13 4 338
(118)

備考 (ア) 件数は本検査報告の番号の数による。

    (イ) ( )内の件数は是正させた事項の件数をうち書きしたものである。

 検査の結果、予算の執行についてとくに留意を要するのは次の諸点で、これらについては従前から注意を喚起しているところであるが、なおその改善に一層の努力が必要と認められる。

 補助金の経理については、補助の対象となる工事の監督および検収が十分でなかったためその施行が不良となり工事の効果を著しく減殺しているもの、設計に対して工事の出来高が不足しているものなどが依然として多数に上っており、また、災害復旧工事の完成前にその査定の内容を検査して工事費を減額是正させたものも少なくない。
 工事の施行、物件の調達等については、予定価格の積算が適正でなかったなどのため不経済な結果となったと認められるものが依然として多数ある。すなわち、工事の施行については工事の計画が実情にそわないため不経済となっているもの、予定価格の積算が適当でなかったためひいて契約価額が高価となっていると認められるもの、工事の出来形が設計と相違しているのにそのまましゅん功検査を了しているものなどの事例が少なくない。物件の調達等については、仕様書が不備であったなどのため不経済な結果をきたしていたり、評定価格の算定等が適当でなかったため売渡価額が低廉となっていたり、物件の管理が当を得なかったため国有財産をほしいままに処分されたり、工事用機械が遊休化したりしているなどの事例がある。
 国が特別会計を設けて経営する保険事業については、従前からその経理につき適正を欠いていると認められる事例が多かったが、35年度においても依然として健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険または失業保険の保険料等の徴収不足をきたしているものや、失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものや、農業共済再保険において農業共済組合の共済金の経理に適正を欠くものが見受けられる。
 また、職員が不正行為によって国に損害を与えている事態については、関係職員が繰替払現金や刑事領置物をほしいままに領得しているなどの事例が跡を絶たない状況である。