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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(7) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 (一般会計)

 陸上自衛隊武山駐とん地業務隊で、昭和35年7月、関係職員により国庫金送金通知書を領得されて日本銀行からへん取されたものが65,000円ある。