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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
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  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(10) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 (一般会計)

 東京地方検察庁で、昭和34年9月から36年3月までの間に、公判部所属検察事務官宮田某により証拠品をほしいままに領得されたものが現金2,251,981円および白金台ダイヤモンド入り指輪2個評価額280,000円ある。
 本件は、同人が検察官の補助者として証拠品の仮出し等の事務に従事中、公判部所属検察官の印章を盗なつして証拠品仮出票を偽造し、領置物取扱主任官から証拠品の交付を受けこれを領得したものである。