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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
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国有財産の管理当を得ないもの


(11)−(12) 国有財産の管理当を得ないもの

 (一般会計)

 関東財務局ほか1箇所で、国有財産の管理が適切を欠いていると認められる事例が次のとおりある。

(11)  関東財務局で、昭和32年5月ごろから35年12月ごろまでの間に、管財部管財第2課大蔵事務官池田某ほか1名が東京都江戸川区南船堀町所在の土地ほか22箇所計1,032坪について合規の手続きによることなく作成した売買契約書、所有権移転登記嘱託書等により当該土地の買受希望者を誤信させ、対価として受領した6,399,930円(ほかに使用料相当額321,860円)を領得し、土地を買受希望者の使用に任せていたなど財産管理が適正に行なわれていないものがある。
 このように多数の不当処理が行なわれたのは関係職員の不信行為によることはもちろんであるが、これが長期間にわたり容易に判明しなかったのは財産の管理および処分についての事務処理およびこれに対する監督が適確に行なわれていなかったことによるものと認められる。

(12)  関東財務局立川出張所で、昭和36年3月から7月までの間に、東京都南多摩郡稲城町所在元東京第二陸軍造兵廠多摩製造所の立木668立米(台帳価格2,018,698円)を別途同出張所において2月および4月同地区内の枯損木604立米を売り渡した有限会社三立興業により不法伐採され、うち370立米(当局の算定による台帳価格1,110,509円)を処分されているものがある。
 このような結果となったのは、枯損木の売渡しにあたって伐採、搬出等契約の履行について適切な監督を行なわなかったことによるものと認められる。