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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収過不足を是正させたもの


(13)−(127) 租税の徴収過不足を是正させたもの

 (一般会計) 国税収納金整理資金

 租税の徴収過不足をきたしていたものについて会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると東京税関、清水税関支署および麹町ほか202税務署において660事項徴収不足272,740,383円、徴収過2,530,770円あるが、これを税目別に示すと次のとおり

(1) 源泉所得税

徴収不足 31事項 9,696,493円

(2) 申告所得税

徴収不足 308事項 126,322,430円
(3) 法人税 徴収不足 297事項 132,593,500円
徴収過 10事項 2,530,770円

(4) その他

徴収不足 14事項 4,127,960円

であって、これらの過誤のおもなものは、源泉所得税においては賞与の性質を有する給与、配当、申告所得税においては譲渡所得、不動産所得、雑所得、山林所得、法人税においては貸倒準備金、交際費、同族会社の留保金額、退職給与引当金、輸出所得特別控除額等に関するものである。
 いま、徴収過不足税額1事項50万円以上のものをあげると別表のとおり115件徴収不足147,651,662円、徴収過759,620円である。