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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第5 文部省|
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診療収入の徴収にあたり処置当を得ないもの


(128) 診療収入の徴収にあたり処置当を得ないもの

 (一般会計) (部)官業益金及官業収入 (款)官業収入 (項)病院収入

 大学医学部附属病院における診療収入の徴収漏れについては、再三注意を促してきたところである。昭和35年度における診療費の徴収に関し、北海道ほか12大学の附属病院につき各3箇月分を調査したところ、診療実績がありながら内部けん制組織の欠陥、連絡不十分等により診療料金の請求の基礎となる料金カード等にその記載を漏らしたなどのため徴収漏れをきたしているものが北海道ほか7大学(注) で1,262,708円あり、うち1箇所の徴収漏れ金額20万円以上のものをあげると次表のとおり東京ほか1大学で1,003,874円ある。

(注)  北海道、東京、東京医科歯科、名古屋、大阪、鳥取、広島、熊本各大学

(注)北海道、東京、東京医科歯科、名古屋、大阪、鳥取、広島、熊本各大学