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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
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土地等の交換にあたり処置当を得ないもの


(133) 土地等の交換にあたり処置当を得ないもの

 (国有林野事業特別会計)

 帯広営林局で、昭和35年12月、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)により帯広市西8条南8丁目ほか3箇所所在の普通財産土地1,027坪および建物6むね324坪この価額3,656,547円と、北海炭素株式会社所有の同市東9条南12丁目所在の土地775坪この価額3,611,500円とを交換し、その差金として45,047円を収納しているが、交換にあたり交換受土地の評価が適切でなかったため約110万円不利となっていると認められる。
 本件は、前記会社が前記交換渡土地および建物を買い受けたい旨口頭で申し出があったのに対し、同営林局では、事業用宿舎敷地として適当な財産の提供があれば交換に応ずることとしていたところ、たまたま北海道十勝支庁において交換受土地付近一帯を宅地造成のうえ34年2月から一般希望者に分譲中であり、このうち同会社が35年3月19日2,466,885円で分譲を受けた前記775坪があったので4月1日交換を承諾し、これを3,611,500円と評価して交換を行なったものである。しかして、この交換受土地の評価額は同市市街地の中心に近い土地を比準地として決定されたものであるが、35年12月現在交換受地周辺における前記分譲地の分譲価額に変動がなく同分譲地内で宿舎敷地として適当な土地が未処分のままなお存在していた実情であるから、このような土地は交換渡人が分譲を受けた価格で評価すべきものと認められ、これを前記のように高価に評定して不利な交換を行なったのは適当な処置とは認められない。