ページトップ
  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • 物件

立木を不法に伐採されたもの


(135) 立木を不法に伐採されたもの

 (国有林野事業特別会計)

 青森営林局金木営林署で、昭和35年11月から36年1月までの間に、随意契約により青森県製材協同組合連合会および青森県北津軽郡金木町新岡某ほか85名に対し、喜良市山国有林内のひば被害木合計3,686本3,806立木を13,037,400円で売り渡したものがあるが、その伐採、搬出にあたり35年11月から36年4月までの間に売渡物件以外のひば立木等3,305本3,410立米この評価額14,558,500円を買受人等により不法に伐採されたものがある。
 このように多量の立米が不法に伐採されるにいたったのは、ひば被害木の売渡しにあたって伐採、搬出等について適切な監督を行なわなかったことによるものと認められる。