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  • 昭和35年度|
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農業共済保険事業の運営が適切でないもの


(136)−(148) 農業共済保険事業の運営が適切でないもの

 (農業共済再保険特別会計)

 農業共済保険事業の運営が適切を欠いている事例については、毎年度の検査報告に掲記してその適正をはかるよう注意してきたところである。昭和36年においては、主要農作物共済に関し青森県ほか9都県の64農業共済組合および4市町村(共済金313,922,587円)について調査を行なったところ、共済金の経理当を得ないと認められるものが26組合で85,648,277円(国庫負担推定額5512万余円)あり、これを不当の態様別に示すと次表のとおりである。

県名 調査済共済組合等数 調査済共済金額 共済金の一部を組合員に支払わないもの 共済金を補償対象外の被害3割未満のものを含めて配分しているもの
組合数 共済金額 組合数 共済金額 組合数 共済金額

山梨県

5

10,735,353

3

5,431,910



3

5,431,910
岐阜〃 8 37,062,065 2 4,872,726 2 3,639,453 4 8,512,179
愛知〃 9 49,685,164 1 4,066,964 1 9,592,380 2 13,659,344
三重〃 7 52,884,374 1 10,570,226 1 9,385,097 2 19,955,323
奈良〃 5 15,017,468 2 3,082,354 2 6,941,823 4 10,024,177
和歌山〃 6 11,898,017 3 7,319,612 2 2,511,050 5 9,830,662
香川〃 9 45,964,379 5 16,055,038 1 2,179,644 6 18,234,682
49 223,246,820 17 51,398,830
((ア)24,930,212)
((イ)21,619,652)
9 34,249,447
((ア)32,832,508)
26 85,648,277
((ア)57,762,720)
((イ)21,619,652)

 備考 ( )内の数字の(ア)は正規の基準によらないで交付した共済金額、(イ)は目的外に使用した共済金額をうち書きしたものである。

 本件は、いずれも組合において共済金の一部を支払わないものまたはこれを正規の基準によることなく補償対象外の組合員を含め共済面積割等で配分しているものなどで、これらのうち正規の基準によらないで組合員に交付したものが57,762,720円、補償対象外の組合員を含めて未収の掛金および賦課金等に充てているものが6,265,905円あり、また、残額21,619,652円を目的外に使用している。しかして、これら組合のうちには保険金請求に際し、実評価を上回る被害報告を行なったもの、共済金の大部分を別途に経理してこれをそのまま掛金、賦課金に充当し、組合員からは掛金、賦課金を全く徴収していないものも見受けられた。
 いま、検査の結果判明した不当経理のうち、共済金を目的外に使用したものが1組合当り20万円以上のものをあげると次表のとおり13件21,200,839円あり、これらのうちとくに不当と認められる事例は次のとおりである。

 三重県多気郡多気町農業共済組合で、34年産水稲保険金を県農業共済組合連合会に対し請求するにあたり実際の評価は共済減収量369,755キログラム(その共済金9,243,875円)であるのに、これを539,077キログラム(その共済金13,476,925円)と数量において169,322キログラム(その共済金相当額4,233,050円)を付増しして報告し、同連合会から454,923キログラム(その共済金11,373,075円)と認定を受けて実評価額を上回る保険金10,235,768円を受領しているばかりでなく、共済金10,570,226円を損害評価書どおりの454,923キログラムに対し支払ったこととしているが、実際は組合独自の評価により101,481キログラムに対し被害割で2,706,154円、共済面積1,047町3反に対し均等割で359,632円計3,065,786円を支払っただけで、残額7,504,440円は別途に経理し、このうち2,512,986円を35年産水稲共済掛金、賦課金に充当し、4,991,454円を農事センターの建築費に充てるため保有していた。

農業共済保険事業の運営が適切でないものの図1

 備考 (ア) 共済目的欄中、34、35はそれぞれ34年産、35年産を略したものである。(イ)※印を付した欄の( )内の金額は共済金に合わせて支払った他の金額を外書きしたものである。