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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(230) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 (特定土地改良工事特別会計)

 仙台農地事務局八郎潟干拓事務所で、昭和35年9月から36年3月までの間に、同事務所機材課農林事務官館岡某により電線をほしいままに領得されたものが2,130キログラム評価額735,090円ある。
 本件は、同人が物品出納官の補助者として物品出納事務に従事中、部外者と共謀して領得したものである。