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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第10 労働省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(269) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 (失業保険特別会計)

 神戸公共職業安定所で、昭和36年2月から4月までの間に、失業保険給付課労働事務官安藤某により就職支度金をほしいままに領得されたものが1,903,000円ある。
 本件は、同人が失業保険給付課認定係に勤務し、就職支度金支給についての調査確認事務に従事中、受給者から就職支度金受領の依頼を受けたと偽って同公共職業安定所失業保険給付課給付係から計倉某ほか70名に対する就職支度金の交付を受けこれを領得したものである。