労働者災害補償保険保険料等の徴収不足については、毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところである。昭和36年においては、北海道ほか28労働基準局において管内の392,932事業場のうち2.6%に当たる10,293事業場について保険料徴収の適否を調査したところ、事業主の申告した保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているのにその調査が不十分であったため、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが前記労働基準局のうち宮城ほか20労働基準局において見受けられ、これを是正させたものが前記10,293事業場の4.2%に当たる430事業場で10,517,067円あり、これを労働基準局ごとに集計すると次表のとおりである。