失業保険保険料等の徴収不足については、毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところである。昭和36年においては、北海道ほか28都府県において管内の279,219事業所のうち3.7%に当たる10,403事業所について保険料徴収の適否を調査したところ、事業主の申告した保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているのにその調査が不十分であったため、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが前記都道府県のうち北海道ほか26府県に見受けられ、これを是正させたものが、前記10,403事業所の6.4%に当たる673事業所で14,233,177円あり、これを道府県ごとに集計すると次表のとおりである。