ページトップ
  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第11 建設省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(325) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 (治水特別会計)

 関東地方建設局で、昭和35年9月から36年5月までの間に、荒川上流工事事務所庶務課建設事務官矢田某により歳出金をほしいままに領得されたものが818,484円(うち36年9月末現在補てんされた額400,213円)ある。
 本件は、同人が同工事事務所庶務課庶務係として補償事務に従事中、入間川改修工事に伴う補償にあたり、物件移転料支払いの要がないのにほしいままに関係書類を作成し、関係職員を誤信させて小切手を振り出させこれを領得したものである。