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昭和35年12月から36年11月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について当該機関から報告を受けたものは日本専売公社分1件516,120円で、これについては処理を了していない。また、物品出納職員から検定の請求を受理したものは日本国有鉄道分1件353,249円で、これについては有責任の検定をした。これは物品出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるものである。