(1)源泉所得税 |
|
|||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 徴収義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) | ||||
(13) | 神田 | 34 | 638,922 | 株式会社安田製作所 |
34年4月支払った賞与の性質を有する給与1,723,865円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(14) | 同 | 33 | 522,880 | 石福金属興業株式会社 |
33年12月支払った賞与の性質を有する給与1,440,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(15) | 大森 | 33 | 800,000 | 日本弁管工業株式会社 |
33年3月支払った配当8,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(16) | 足立 | 34 | 611,000 | 正和自動車株式会社 |
33年6月支払った賞与の性質を有する給与に対する源泉所得税の徴収にあたって、給与金額4,481,201円を3,214,001円としたことによるものである。 | ||||
(広島国税局) | ||||
(17) | 宇部 | 33 | 629,860 | 三興鉱業株式会社 |
33年12月支払った賞与の性質を有する給与1,750,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(2)申告所得税 | ||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) | ||||
(18) | 麹町 | 34 | 980,310 | 龍某 |
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,239,561円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(19) | 神田 | 34 | 676,720 | 石井某 |
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,650,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(20) | 同 | 34 | 635,140 | 坂本某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,105,420円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(21) | 日本橋 | 32 | 619,060 | 須藤某 |
譲渡所得4,335,901円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(22) | 四谷 | 34 | 775,410 | 佐野某 |
32年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,619,488円を19,488円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(23) | 本郷 | 33 | 3,199,790 | 松吉某 |
譲渡所得12,810,820円、4,695,555円に対し32、33各年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(24) | 浅草 | 34 | 1,837,090 | 中村某 |
33年分所得額の申告にあたって、不動産所得のうち6,750,000円を譲渡所得5,961,120円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(25) | 大森 | 31 | 1,401,040 | 氏原某 |
31年分所得額の申告にあたって、雑所得2,569,841円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(26) | 同 | 32 | 663,760 | 天明某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,675,380円を3,948,380円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(27) | 世田谷 | 34 | 592,550 | 清水某 |
譲渡所得4,656,000円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(28) | 目黒 | 33 | 553,350 | 斉藤某 |
譲渡所得等4,535,121円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(29) | 渋谷 | 31 | 585,650 | 小野寺某 |
不動産所得1,557,360円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(30) | 練馬 | 32 | 649,020 | 尾崎某 |
譲渡所得等4,273,779円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものでる。 | ||||
(31) | 豊島 | 33 | 1,600,500 | 高橋某 |
32年分所得額の申告にあたって、山林所得8,690,000円を4,104,000円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(32) | 王子 | 33 | 545,300 | 吉岡某 |
譲渡所得4,374,659円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(33) | 荒川 | 34 | 1,144,730 | 滝沢某 |
33、34各年分所得額の申告にあたって、雑所得3,696,948円、1,974,378円を一時所得としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(34) | 墨田 | 32、33 | 2,223,070 | 中沢某 |
不動産所得等3,085,315円に対し32年分所得額を決定しなかったことと、33年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,478,120円を449,920円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(35) | 同 | 34 | 1,981,480 | 丸吉某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,826,720円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(36) | 同 | 31、32 | 1,381,380 | 桜井某 |
譲渡所得等8,901,200円に対し31年分所得額を決定しなかったことと、32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得はないのを5,704,350円としていたのに更正しなかったこととによるものである。 | ||||
(37) | 同 | 31 | 911,840 | 秋山某 |
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,760,600円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(38) | 同 | 33 | 792,320 | 橋本某 |
譲渡所得等5,580,128円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(39) | 江戸川 | 34 | 731,140 | 鈴木某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,938,826円を440,967円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(40) | 八王子 | 33 | 2,520,460 | 尾崎某 |
32年分所得額の更正にあたって、山林所得3,930,000円を674,621円としたことと、33年分所得額の申告にあたって、山林所得7,330,000円を530,000円としていたのに更正しなかったこととによるものである。 | ||||
(41) | 立川 | 33 | 936,500 | 鈴木某 |
譲渡所得等6,158,504円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(42) | 横浜中 | 33 | 782,920 | 木下某 |
31年分所得額の更正にあたって、譲渡所得2,919,346円を192,019円としたことによるものである。 | ||||
(43) | 横浜南 | 34、35 | 1,699,060 | 平尾某 |
33、34各年分所得額の申告にあたって、不動産所得5,482,560円、178,126円を124,460円、1,556,206円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(44) | 川崎 | 33 | 2,782,430 | 布川某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,223,840円を3,980,756円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(45) | 同 | 34 | 574,990 | 斉藤某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,684,480円を3,101,480円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(46) | 藤沢 | 34 | 1,532,730 | 小谷野某 |
33年分所得額の更正にあたって、譲渡所得8,386,000円を脱漏したことによるものである。 | ||||
(47) | 松戸 | 34 | 980,150 | 島岡某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,498,059円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(48) | 大月 | 33 | 2,054,980 | 石井某 |
32年分所得額の申告にあたって、不動産所得5,171,500円を171,500円としていために更正しなかったことによるものである。 | ||||
(関東信越国税局) | ||||
(49) | 川口 | 33 | 619,750 | 牛田某 |
譲渡所得4,800,118円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(大阪国税局) | ||||
(50) | 西 | 32 | 604,260 | 溝根某 |
32年分所得額の申告にあたって、一時所得4,004,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(51) | 浪速 | 34 | 516,700 | 布谷某 |
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,499,402円を1,099,402円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(52) | 北 | 32 | 1,022,200 | 神谷某 |
譲渡所得等6,049,000円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(53) | 同 | 32 | 519,280 | 木村某 |
譲渡所得3,824,508円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(54) | 阿倍野 | 34 | 1,086,180 | 吉田某 |
譲渡所得7,208,496円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(55) | 住吉 | 33 | 6,575,080 | 桜井某 |
譲渡所得等28,609,702円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(56) | 同 | 31 | 722,200 | 小林某 |
譲渡所得等3,857,760円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(57) | 淀川 | 32 | 1,725,430 | 氏田某 |
譲渡所得9,298,640円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(58) | 淀川 | 31 | 536,350 | 入江某 |
譲渡所得3,067,450円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(59) | 堺 | 34 | 1,025,620 | 落合某 |
34年分所得額の申告にあたって、雑所得4,500,000円を一時所得としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(60) | 同 | 35 | 833,080 | 八木某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,316,359円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(61) | 泉大津 | 34 | 1,991,680 | 松田某 |
譲渡所得等11,210,815円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(62) | 岸和田 | 35 | 2,079,990 | 坂口某 |
35年分所得額の申告にあたって、雑所得3,722,594円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(63) | 下京 | 35 | 696,870 | 浦崎某 |
34年分所得額の申告にあたって、一時所得4,950,000円を885,722円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(64) | 西宮 | 32 | 518,190 | 松本某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,596,310円を437,670円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(65) | 芦屋 | 33 | 2,572,610 | 則武某 |
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,328,400円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(66) | 大津 | 34 | 678,480 | 西村某 |
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,730,984円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(札幌国税局) | ||||
(67) | 札幌 | 32 | 1,720,280 | 新川某 |
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得21,829,199円を5,043,080円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(68) | 札幌 | 31 | 1,400,240 | 大津某 |
譲渡所得6,320,960円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(金沢国税局) | ||||
(69) | 金沢 | 34 | 2,099,960 | 山本某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,083,520円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(高松国税局) | ||||
(70) | 松山 | 34 | 510,810 | 吉岡某 |
譲渡所得等4,019,318円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(福岡国税局) | ||||
(71) | 福岡 | 34 | 794,320 | 是松某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,761,069円を2,001,069円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(72) | 佐世保 | 34 | 530,350 | 松野某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,545,641円を445,400円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(熊本国税局) | ||||
(73) | 熊本 | 34 | 790,530 | 江口某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,736,320円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(3)法人税 | ||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) | ||||
(74) | 麹町 | 35 | 2,216,150 | 株式会社明石製作所 |
34年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額9,135,311円を2,649,479円としたことによるものである。 | ||||
(75) | 麹町 | 35 | 2,069,250 | 協和醗酵工業株式会社 |
33年1月から6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額13,866,562円を19,517,847円としたことによるものである。 | ||||
(76) | 同 | 33 | 1,070,470 | 米星商事株式会社 |
32年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,779,381円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(77) | 同 | 35 | 528,170 | 富士製油株式会社 |
34年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金2,988,799円を4,284,519円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(78) | 同 | 35 | △759,620 | 日本バルカー工業株式会社 |
34年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得に加算済みの貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,723,500円を同会社が利益に組み入れていたのに所得から除算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(79) | 神田 | 33 | 601,430 | 山久特殊硝子工業株式会社 |
31年5月から32年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,537,257円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(80) | 日本橋 | 35 | 929,750 | 東洋高圧工業株式会社 |
33年10月から34年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額152,423,486円を154,870,282円としたことによるものである。 | ||||
(81) | 同 | 35 | 625,640 | 株式会社長谷川藤太郎商店 |
34年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額5,752,119円を3,887,784円としたことによるものである。 | ||||
(82) | 同 | 33 | 611,870 | 東洋化学薬品株式会社 |
32年3月から33年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,611,116円を取りくずさなかったのに所得に加算しな かったことなどによるものである。 | ||||
(83) | 日本橋 | 35 | 517,720 | 株式会社海渡 |
33年9月から34年8月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額17,135,800円を11,958,600円としたことによるものである。 | ||||
(84) | 京橋 | 35 | 3,932,260 | 出光興産株式会社 |
33年10月から34年3月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額284,099,300円を244,776,700円としたことによるものである。 | ||||
(85) | 同 | 33 | 1,596,900 | 佐藤鉄鋼株式会社 |
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額6,155,771円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(86) | 芝 | 34 | 647,800 | 株式会社恵谷商会 |
32年10月から33年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、32年10月から33年3月までの事業年度において同会社が損金に計上した貸倒金1,617,889円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(87) | 同 | 35 | 624,000 | 株式会社横河橋梁製作所 |
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が再評価を行なった資産の譲渡による損失の補てんのため取りくずすべき再評価積立金1,792,487円を所得に加算しなかつたことによるものである。 | ||||
(88) | 同 | 35 | 561,250 | 株式会社福田地銅店 |
33年7月から34年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額1,291,029円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(89) | 四谷 | 34 | 618,520 | 新宿交通株式会社 |
33年10月から34年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,877,660円を1,250,000円としたことによるものである。 | ||||
(90) | 本郷 | 35 | 3,107,110 | 株式会社日本オルガノ商会 |
33年12月から34年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額24,340,755円を16,164,116円としたことによるものである。 | ||||
(91) | 下谷 | 33 | 875,580 | 株式会社加藤六次郎商店 |
32年9月から33年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額1,961,321円を4,038,910円としたことによるものである。 | ||||
(92) | 浅草 | 34 | 16,685,780 | アルプス商事株式会社 |
31年10月から33年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって。輸出所得の特別控除額10,166,486円、8,021,218円を23,973,214円、30,506,539円としたことと、交際費の損金不算入額3,270,516円、984,784円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(93) | 蒲田 | 33 | 843,980 | 株式会社荒井組 |
31年9月から32年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,338,357円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(94) | 目黒 | 34 | 887,730 | 日本電気文化工業株式会社 |
33年10月から34年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金2,262,342円を控除したことによるものである。 | ||||
(95) | 豊島 | 34 | 1,139,050 | 大徳時計工業株式会社 |
32年9月から33年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地の取得価額に算入すべき2,997,460円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(96) | 足立 | 35 | 648,820 | 株式会社朝光製作所 |
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額3,819,148円を5,526,600円としたことによるものである。 | ||||
(97) | 墨田 | 35 | 857,670 | 興亜建設株式会社 |
34年5月から35年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金2,389,273円を控除したことなどによるものである。 | ||||
(98) | 同 | 34 | 676,940 | 岡部鉄工株式会社 |
33年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社は非青色申告法人であるのに機械の特別償却額1,481,200円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(99) | 同 | 35 | 638,060 | 江東青果株式会社 |
33年10月から34年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、繰延費用の償却超 過額1,679,066円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(100) | 墨田 | 34 | 518,880 | 丸登化成工業株式会社 |
33年4月から34年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地の価額に算入すべき1,500,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(101) | 江戸川 | 34 | 631,010 | 光陽精機株式会社 |
33年9月から34年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までのたな卸計上漏れ否認額1,144,000円および減価償却超過額306,700円を繰越益金に振り替えていたのに所得から除算したことによるものである。 | ||||
(102) | 横浜中 | 34 | 2,063,620 | 株式会社村井ボールト、リベット工場 |
33年1月から12月までの事業年度分欠損金額の繰りもどしにあたって、繰りもどすことができる金額849,426円を6,642,161円としたことによるものである。 | ||||
(103) | 神奈川 | 33 | 1,686,560 | 有限会社小川製凾所 |
32年4月から33年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、売上計上漏れ3,832,081円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(104) | 小田原 | 34 | 2,175,940 | 共栄電池工業株式会社 |
資産の譲渡による所得等5,796,118円に対し33年4月から34年3月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(105) | 同 | 33 | 847,090 | 中谷工業株式会社 |
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,357,597円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(106) | 甲府 | 35 | 529,450 | 山梨貸切自動車株式会社 |
34年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入すべき退職給与引当金勘定の金額1,393,270円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(関東信越国税局) | ||||
(107) | 川越 | 33 | 2,813,450 | 野原工業株式会社 |
31年9月から33年8月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、31年9月から32年8月までの事業年度において損金と認められない引当金7,242,000円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(108) | 太田 | 34 | 823,530 | 常洋水産株式会社 |
32年4月から33年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない船舶の割増償却額1,814,648円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(109) | 長野 | 34 | 756,610 | 有限会社風月堂 |
32年9月から33年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、不動産の評価減否認額2,577,105円を804,088円としたことによるものである。 | ||||
(110) | 上田 | 33、34 | 1,206,200 | アガツマ精機株式会社 |
32年2月から34年1月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額20,870円、42,768円を1,185,684円、1,503,294円としたことなどによるものである。 | ||||
(大阪国税局) | ||||
(111) | 東 | 34 | 3,950,840 | 住友化学工業株式会社 |
32年7月から12月までおよび33年7月から12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額48,597,785円、55,242,533円を51,008,352円、63,628,605円としたことなどによるものである。 | ||||
(112) | 同 | 35 | 777,220 | 大阪屋証券株式会社 |
33年10月から34年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等9,895,702円を11,940,966円としたことによるものである。 | ||||
(113) | 同 | 34 | 516,610 | 株式会社近畿相互銀行 |
33年10月から34年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの補てんのため貸倒準備金を取りくずし所得に加算すべき金額1,638,223円を278,738円としたことによるものである。 | ||||
(114) | 西 | 35 | 591,220 | 富士ゴム化工株式会社 |
33年6月から34年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、認定利子824,109円を所得に加算しなかったことと、控除することができる繰越欠損金24,845,643円を25,548,483円としたこととによるものである。 | ||||
(115) | 城東 | 35 | 1,055,070 | 三精輸送機株式会社 |
33年2月から34年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない役員賞与4,413,000円を1,266,000円としたことによるものである。 | ||||
(札幌国税局) | ||||
(116) | 小樽 | 34 | 1,423,540 | 渡辺水産株式会社 |
32年10月から33年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得12,748,400円を9,561,300円としたことなどによるものである。 | ||||
(117) | 夕張 | 34、35 | 1,220,430 | 夕張運送株式会社 |
33年1月から34年12月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,712,136円、2,162,651円を控除していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(118) | 帯広 | 35 | 770,440 | 帯広木材工業株式会社 |
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得2,190,000円を脱漏したことによるものである。 | ||||
(仙台国税局) | ||||
(119) | 仙台南 | 35 | 588,250 | 株式会社小林材木店 |
34年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額1,352,455円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(120) | 塩釜 | 35 | 768,140 | 大林漁業有限会社 |
34年2月から35年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、特別修繕引当金勘定への繰入限度額332,986円を2,102,299円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(名古屋国税局) | ||||
(121) | 中川 | 34 | 823,630 | 名古屋造船株式会社 |
32年1月から6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額37,762,610円を39,897,736円としたことによるものである。 | ||||
(広島国税局) | ||||
(122) | 大東 | 35 | 594,240 | 大東町農業協同組合 |
被合併法人幡屋農業協同組合の清算所得額の申告にあたって、清算所得3,426,705円を1,862,902円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(福岡国税局) | ||||
(123) | 福岡 | 35 | 749,970 | 西日本紙凾株式会社 |
34年3月から35年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額4,020,629円を2,046,954円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(124) | 同 | 35 | 617,540 | 株式会社松屋 |
34年2月から35年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当はないのを1,453,054円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(125) | 遠賀 | 34 | 512,670 | 株式会社城水鉄工所 |
33年9月から34年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,492,865円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(4)その他 | ||||
(贈与税) | ||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
円 | ||||
(名古屋国税局) | ||||
(126) | 大垣 | 32 | 514,880 | 清水某 |
32年3月贈与を受けた新株引受権2,099,693円に対し贈与税を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(物品税) | ||||
税関 | 年度 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
円 | ||||
(東京税関) | ||||
(127) | 東京税関 | 34 | 844,760 | 坂田某 |
35年1月輸入した高級普通乗用自動車1台(価格4,223,800円)に対し適用すべき税率100分の50を100分の30としたことによるものである。 |