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  • 昭和35年度|
  • 別表

租税の徴収過不足を是正させたもの


別表 租税の徴収過不足を是正させたもの(大蔵省)

(1)源泉所得税

 

税務署 年度 徴収不足 徴収義務者
(東京国税局)
(13) 神田 34 638,922 株式会社安田製作所
34年4月支払った賞与の性質を有する給与1,723,865円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(14)  同 33 522,880 石福金属興業株式会社
33年12月支払った賞与の性質を有する給与1,440,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(15) 大森 33 800,000 日本弁管工業株式会社
33年3月支払った配当8,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(16) 足立 34 611,000 正和自動車株式会社
33年6月支払った賞与の性質を有する給与に対する源泉所得税の徴収にあたって、給与金額4,481,201円を3,214,001円としたことによるものである。
(広島国税局)
(17) 宇部 33 629,860 三興鉱業株式会社
33年12月支払った賞与の性質を有する給与1,750,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(2)申告所得税
税務署 年度 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(18) 麹町 34 980,310 龍某
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,239,561円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(19) 神田 34 676,720 石井某
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,650,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(20)  同 34 635,140 坂本某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,105,420円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(21) 日本橋 32 619,060 須藤某
譲渡所得4,335,901円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(22) 四谷 34 775,410 佐野某
32年分所得額の申告にあたって、不動産所得1,619,488円を19,488円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(23) 本郷 33 3,199,790 松吉某
譲渡所得12,810,820円、4,695,555円に対し32、33各年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(24) 浅草 34 1,837,090 中村某
33年分所得額の申告にあたって、不動産所得のうち6,750,000円を譲渡所得5,961,120円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(25) 大森 31 1,401,040 氏原某
31年分所得額の申告にあたって、雑所得2,569,841円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(26)  同 32 663,760 天明某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,675,380円を3,948,380円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(27) 世田谷 34 592,550 清水某
譲渡所得4,656,000円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(28) 目黒 33 553,350 斉藤某
譲渡所得等4,535,121円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(29) 渋谷 31 585,650 小野寺某
不動産所得1,557,360円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(30) 練馬 32 649,020 尾崎某
譲渡所得等4,273,779円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものでる。
(31) 豊島 33 1,600,500 高橋某
32年分所得額の申告にあたって、山林所得8,690,000円を4,104,000円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(32) 王子 33 545,300 吉岡某
譲渡所得4,374,659円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(33) 荒川 34 1,144,730 滝沢某
33、34各年分所得額の申告にあたって、雑所得3,696,948円、1,974,378円を一時所得としていたのに更正しなかったことによるものである。
(34) 墨田 32、33 2,223,070 中沢某
不動産所得等3,085,315円に対し32年分所得額を決定しなかったことと、33年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,478,120円を449,920円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(35)  同 34 1,981,480 丸吉某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,826,720円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(36)  同 31、32 1,381,380 桜井某
譲渡所得等8,901,200円に対し31年分所得額を決定しなかったことと、32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得はないのを5,704,350円としていたのに更正しなかったこととによるものである。
(37)  同 31 911,840 秋山某
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,760,600円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(38)  同 33 792,320 橋本某
譲渡所得等5,580,128円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(39) 江戸川 34 731,140 鈴木某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,938,826円を440,967円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(40) 八王子 33 2,520,460 尾崎某
32年分所得額の更正にあたって、山林所得3,930,000円を674,621円としたことと、33年分所得額の申告にあたって、山林所得7,330,000円を530,000円としていたのに更正しなかったこととによるものである。
(41) 立川 33 936,500 鈴木某
譲渡所得等6,158,504円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(42) 横浜中 33 782,920 木下某
31年分所得額の更正にあたって、譲渡所得2,919,346円を192,019円としたことによるものである。
(43) 横浜南 34、35 1,699,060 平尾某
33、34各年分所得額の申告にあたって、不動産所得5,482,560円、178,126円を124,460円、1,556,206円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(44) 川崎 33 2,782,430 布川某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,223,840円を3,980,756円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(45)  同 34 574,990 斉藤某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,684,480円を3,101,480円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(46) 藤沢 34 1,532,730 小谷野某
33年分所得額の更正にあたって、譲渡所得8,386,000円を脱漏したことによるものである。
(47) 松戸 34 980,150 島岡某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,498,059円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(48) 大月 33 2,054,980 石井某
32年分所得額の申告にあたって、不動産所得5,171,500円を171,500円としていために更正しなかったことによるものである。
(関東信越国税局)
(49) 川口 33 619,750 牛田某
譲渡所得4,800,118円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(50) 西 32 604,260 溝根某
32年分所得額の申告にあたって、一時所得4,004,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(51) 浪速 34 516,700 布谷某
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,499,402円を1,099,402円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(52) 32 1,022,200 神谷某
譲渡所得等6,049,000円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(53)  同 32 519,280 木村某
譲渡所得3,824,508円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(54) 阿倍野 34 1,086,180 吉田某
譲渡所得7,208,496円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(55) 住吉 33 6,575,080 桜井某
譲渡所得等28,609,702円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(56)  同 31 722,200 小林某
譲渡所得等3,857,760円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(57) 淀川 32 1,725,430 氏田某
譲渡所得9,298,640円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(58) 淀川 31 536,350 入江某
譲渡所得3,067,450円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(59) 34 1,025,620 落合某
34年分所得額の申告にあたって、雑所得4,500,000円を一時所得としていたのに更正しなかったことによるものである。
(60)  同 35 833,080 八木某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,316,359円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(61) 泉大津 34 1,991,680 松田某
譲渡所得等11,210,815円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(62) 岸和田 35 2,079,990 坂口某
35年分所得額の申告にあたって、雑所得3,722,594円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(63) 下京 35 696,870 浦崎某
34年分所得額の申告にあたって、一時所得4,950,000円を885,722円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(64) 西宮 32 518,190 松本某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,596,310円を437,670円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(65) 芦屋 33 2,572,610 則武某
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,328,400円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(66) 大津 34 678,480 西村某
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,730,984円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(札幌国税局)
(67) 札幌 32 1,720,280 新川某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得21,829,199円を5,043,080円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(68) 札幌 31 1,400,240 大津某
譲渡所得6,320,960円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(金沢国税局)
(69) 金沢 34 2,099,960 山本某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,083,520円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(高松国税局)
(70) 松山 34 510,810 吉岡某
譲渡所得等4,019,318円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(福岡国税局)
(71) 福岡 34 794,320 是松某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,761,069円を2,001,069円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(72) 佐世保 34 530,350 松野某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,545,641円を445,400円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(熊本国税局)
(73) 熊本 34 790,530 江口某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,736,320円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(3)法人税
税務署 年度 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(東京国税局)
(74) 麹町 35 2,216,150 株式会社明石製作所
34年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額9,135,311円を2,649,479円としたことによるものである。
(75) 麹町 35 2,069,250 協和醗酵工業株式会社
33年1月から6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額13,866,562円を19,517,847円としたことによるものである。
(76)  同 33 1,070,470 米星商事株式会社
32年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,779,381円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(77)  同 35 528,170 富士製油株式会社
34年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金2,988,799円を4,284,519円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(78)  同 35 △759,620 日本バルカー工業株式会社
34年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得に加算済みの貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,723,500円を同会社が利益に組み入れていたのに所得から除算しなかったことなどによるものである。
(79) 神田 33 601,430 山久特殊硝子工業株式会社
31年5月から32年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,537,257円を所得に加算しなかったことによるものである。
(80) 日本橋 35 929,750 東洋高圧工業株式会社
33年10月から34年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額152,423,486円を154,870,282円としたことによるものである。
(81)  同 35 625,640 株式会社長谷川藤太郎商店
34年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額5,752,119円を3,887,784円としたことによるものである。
(82)  同 33 611,870 東洋化学薬品株式会社
32年3月から33年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,611,116円を取りくずさなかったのに所得に加算しな かったことなどによるものである。
(83) 日本橋 35 517,720 株式会社海渡
33年9月から34年8月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額17,135,800円を11,958,600円としたことによるものである。
(84) 京橋 35 3,932,260 出光興産株式会社
33年10月から34年3月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額284,099,300円を244,776,700円としたことによるものである。
(85)  同 33 1,596,900 佐藤鉄鋼株式会社
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額6,155,771円を所得に加算しなかったことによるものである。
(86) 34 647,800 株式会社恵谷商会
32年10月から33年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、32年10月から33年3月までの事業年度において同会社が損金に計上した貸倒金1,617,889円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことなどによるものである。
(87)  同 35 624,000 株式会社横河橋梁製作所
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が再評価を行なった資産の譲渡による損失の補てんのため取りくずすべき再評価積立金1,792,487円を所得に加算しなかつたことによるものである。
(88)  同 35 561,250 株式会社福田地銅店
33年7月から34年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額1,291,029円を所得に加算しなかったことによるものである。
(89) 四谷 34 618,520 新宿交通株式会社
33年10月から34年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,877,660円を1,250,000円としたことによるものである。
(90) 本郷 35 3,107,110 株式会社日本オルガノ商会
33年12月から34年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額24,340,755円を16,164,116円としたことによるものである。
(91) 下谷 33 875,580 株式会社加藤六次郎商店
32年9月から33年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額1,961,321円を4,038,910円としたことによるものである。
(92) 浅草 34 16,685,780 アルプス商事株式会社
31年10月から33年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって。輸出所得の特別控除額10,166,486円、8,021,218円を23,973,214円、30,506,539円としたことと、交際費の損金不算入額3,270,516円、984,784円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(93) 蒲田 33 843,980 株式会社荒井組
31年9月から32年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,338,357円を所得に加算しなかったことによるものである。
(94) 目黒 34 887,730 日本電気文化工業株式会社
33年10月から34年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金2,262,342円を控除したことによるものである。
(95) 豊島 34 1,139,050 大徳時計工業株式会社
32年9月から33年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地の取得価額に算入すべき2,997,460円を所得に加算しなかったことによるものである。
(96) 足立 35 648,820 株式会社朝光製作所
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額3,819,148円を5,526,600円としたことによるものである。
(97) 墨田 35 857,670 興亜建設株式会社
34年5月から35年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金2,389,273円を控除したことなどによるものである。
(98)  同 34 676,940 岡部鉄工株式会社
33年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社は非青色申告法人であるのに機械の特別償却額1,481,200円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(99)  同 35 638,060 江東青果株式会社
33年10月から34年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、繰延費用の償却超 過額1,679,066円を所得に加算しなかったことによるものである。
(100) 墨田 34 518,880 丸登化成工業株式会社
33年4月から34年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地の価額に算入すべき1,500,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(101) 江戸川 34 631,010 光陽精機株式会社
33年9月から34年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までのたな卸計上漏れ否認額1,144,000円および減価償却超過額306,700円を繰越益金に振り替えていたのに所得から除算したことによるものである。
(102) 横浜中 34 2,063,620 株式会社村井ボールト、リベット工場
33年1月から12月までの事業年度分欠損金額の繰りもどしにあたって、繰りもどすことができる金額849,426円を6,642,161円としたことによるものである。
(103) 神奈川 33 1,686,560 有限会社小川製凾所
32年4月から33年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、売上計上漏れ3,832,081円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(104) 小田原 34 2,175,940 共栄電池工業株式会社
資産の譲渡による所得等5,796,118円に対し33年4月から34年3月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。
(105)  同 33 847,090 中谷工業株式会社
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,357,597円を所得に加算しなかったことによるものである。
(106) 甲府 35 529,450 山梨貸切自動車株式会社
34年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入すべき退職給与引当金勘定の金額1,393,270円を所得に加算しなかったことによるものである。
(関東信越国税局)
(107) 川越 33 2,813,450 野原工業株式会社
31年9月から33年8月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、31年9月から32年8月までの事業年度において損金と認められない引当金7,242,000円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(108) 太田 34 823,530 常洋水産株式会社
32年4月から33年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない船舶の割増償却額1,814,648円を所得に加算しなかったことによるものである。
(109) 長野 34 756,610 有限会社風月堂
32年9月から33年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、不動産の評価減否認額2,577,105円を804,088円としたことによるものである。
(110) 上田 33、34 1,206,200 アガツマ精機株式会社
32年2月から34年1月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額20,870円、42,768円を1,185,684円、1,503,294円としたことなどによるものである。
(大阪国税局)
(111) 34 3,950,840 住友化学工業株式会社
32年7月から12月までおよび33年7月から12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額48,597,785円、55,242,533円を51,008,352円、63,628,605円としたことなどによるものである。
(112)  同 35 777,220 大阪屋証券株式会社
33年10月から34年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等9,895,702円を11,940,966円としたことによるものである。
(113)  同 34 516,610 株式会社近畿相互銀行
33年10月から34年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの補てんのため貸倒準備金を取りくずし所得に加算すべき金額1,638,223円を278,738円としたことによるものである。
(114) 西 35 591,220 富士ゴム化工株式会社
33年6月から34年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、認定利子824,109円を所得に加算しなかったことと、控除することができる繰越欠損金24,845,643円を25,548,483円としたこととによるものである。
(115) 城東 35 1,055,070 三精輸送機株式会社
33年2月から34年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない役員賞与4,413,000円を1,266,000円としたことによるものである。
(札幌国税局)
(116) 小樽 34 1,423,540 渡辺水産株式会社
32年10月から33年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得12,748,400円を9,561,300円としたことなどによるものである。
(117) 夕張 34、35 1,220,430 夕張運送株式会社
33年1月から34年12月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,712,136円、2,162,651円を控除していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(118) 帯広 35 770,440 帯広木材工業株式会社
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得2,190,000円を脱漏したことによるものである。
(仙台国税局)
(119) 仙台南 35 588,250 株式会社小林材木店
34年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額1,352,455円を所得に加算しなかったことによるものである。
(120) 塩釜 35 768,140 大林漁業有限会社
34年2月から35年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、特別修繕引当金勘定への繰入限度額332,986円を2,102,299円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(名古屋国税局)
(121) 中川 34 823,630 名古屋造船株式会社
32年1月から6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額37,762,610円を39,897,736円としたことによるものである。
(広島国税局)
(122) 大東 35 594,240 大東町農業協同組合
被合併法人幡屋農業協同組合の清算所得額の申告にあたって、清算所得3,426,705円を1,862,902円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(福岡国税局)
(123) 福岡 35 749,970 西日本紙凾株式会社
34年3月から35年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額4,020,629円を2,046,954円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(124)  同 35 617,540 株式会社松屋
34年2月から35年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当はないのを1,453,054円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(125) 遠賀 34 512,670 株式会社城水鉄工所
33年9月から34年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,492,865円を所得に加算しなかったことによるものである。
(4)その他
(贈与税)
税務署 年度 徴収不足 納税義務者
(名古屋国税局)
(126) 大垣 32 514,880 清水某
32年3月贈与を受けた新株引受権2,099,693円に対し贈与税を決定しなかったことによるものである。
(物品税)
税関 年度 徴収不足 納税義務者
(東京税関)
(127) 東京税関 34 844,760 坂田某
35年1月輸入した高級普通乗用自動車1台(価格4,223,800円)に対し適用すべき税率100分の50を100分の30としたことによるものである。