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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第8 郵政省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(415)−(421) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

(郵政事業特別会計)

(簡易生命保険及郵便年金特別会計)

 電通ビル内ほか11郵便局(注) で、昭和30年2月から37年6月までの間に、関係職員により繰替払現金をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので12事項44,951,851円(うち37年9月末現在補てんされた額7,876,187円)ある。
 本件は、各郵便局において、

(ア) 貯金、保険担当の外務員が郵便貯金の集金および簡易生命保険保険料の収納事務等に従事中、郵便貯金預入金、簡易生命保険保険料を受領しながら受入処理をしないで領得したもの、

(イ) 窓口事務担当の内務員が貯金、保険等の現金受払事務に従事中、郵便貯金預入 金、簡易生命保険保険料を受領しながらその全部もしくは一部について受入処理をしなかったり、または郵便貯金払いもどし金受領証を偽造したりして現金を領得したもの、

(ウ) 特定郵便局長が分任繰替払等出納官吏として勤務中、銀行預金を払いもどししながらその一部についで受入処理をしないで領得したものなどである。

 以上のほか、繰替払現金等を領得されたもので全額補てんされたものが1事項5万円以上のもので57事項14,077,104円あり、このうちには職員を監督する地位にある特定郵便局長等により領得されたものが12事項2,240,807円ある。
 これら不正行為に対しては、当局においてもその未然防止および早期発見に努めてはいるが、なかには多年にわたっているものもあり、なおこのような事例とくに管理者の不正行為が絶えないのは遺憾である。よって、第8節(5) 記載のとおりこれが防止対策について37年10月改善の意見を表示した。
 前記12事項44,951,851円のうち1事項50万円以上のものをあげると次表のとおり7件43,614,789円(うち37年9月末現在補てんされた額7,728,673円)である。

(注)  次表に掲記した箇所のほか大崎、大森、尼崎、門司港、札幌藻岩下各郵便局

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(37. 9.30現在)
年月
(415) 東京郵政局管内
 電通ビル内郵便局
分任繰替払等出納官吏
 特定郵便局長
 土橋某
36.9 5,000,000 845,300
同人が特定郵便局長として勤務中、銀行預金払いもどし金を少額に受入計理して領得したものである。
(416)
 品川原町郵便局
事務員
 竹園某
35.2から
36.7まで
5,430,000 1,133,000
同人が窓口で現金受払事務に従事中、定額郵便貯金または通常郵便貯金預入金の預入報告をしないで領得したものである。
(417)
 品川南浜川郵便局
出納員
郵政事務官
 川端某
30.8から
37.5まで
16,961,663 203,000
同人が窓口で現金受払事務に従事中、通常郵便貯金払いもどし金受領証を偽造して、または預入報告をしないでもしくは少額にし、あるいは定額郵便貯金の預入報告をしないなどの方法により領得したものである。
(418) 長野郵政局管内
 乙郵便局
出納員
郵政事務官
 時田某
30.2から
37.1まで
7,530,000 3,173,577
同人が窓口で現金受払事務に従事中、定額郵便貯金または通常郵便貯金預入金の預入報告をしないで領得したものである。
(419) 名古屋郵政局管内
 志摩片田郵便局
出納員
事務員
 勝又某
36.7から
37.3まで
1,880,530 577,530
同人が窓口で現金受払事務に従事中、通常郵便貯金預入金の預入報告をしないで、または通常郵便貯金払いもどし金受領証を偽造して領得したものである。
(420) 松山郵政局管内
 伯方郵便局
出納員
事務員
 千々松某
36.1から
37.4まで
635,166 170,000
同人が窓口で現金受払事務に従事中、通常郵便貯金払いもどし金受領証を偽造して、または預入報告を少額にするなどの方法により領得したものである。
(421) 札幌郵政局管内
 滝川本町郵便局
出納員
郵政事務官
 塚本某
33.5から
36.11まで
6,177,430 1,626,266
同人が窓口で現金受払事務等に従事中、定額郵便貯金預入金の預入報告をしないで、または預金者から定額郵便貯金証書を虚言をもって引き上げこれをほしいままに払いもどすなどの方法により領得したものである。
  43,614,789 7,728,673