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  • 昭和41年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第2 法務省|
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  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(1) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

(一般会計)

 横浜地方法務局磯子出張所で、昭和41年8月ごろから10月ごろまでの間に、事務補佐員木下某により、登録税として納付された収入印紙および登録税として納付される収入印紙に代えて受領した現金をほしいままに領得されたものが720,000円(うち42年9月末現在補てんされた額143,102円)ある。

 本件は、同人が登記官の補助者として登記の受付事務に従事中、受け付けた登記申請書にはってある収入印紙をはぎ取るなどの方法により領得したものである。