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  • 昭和41年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • 昭和40年度決算検査報告掲記の改善の意見を表示した事項に対する処置状況

国有林野の交換について


(3) 国有林野の交換について

 国有林野の交換について、交換は国が森林原野を取得するため必要やむを得ない場合に限定すべきであるのにその配慮が足りなかったと認められるもの、交換渡財産の評価にあたって土地価格の評定が適切を欠いていると認められるものなどが見受けられたので、これらにつき、適正な処置を講ずるよう、昭和41年12月改善の意見を表示したところ、42年4月、農林省においては、林野庁長官通達をもって各営林局長に対し、交換にあたっては、契約の相手方が地方公共団体等であって、受財産は庁舎敷地等の用に供しようとするものであり、また、渡財産もこれらの敷地等であったものであるなど特定の場合に限定すること、渡財産で現況が未開発である土地価格の評価にあたっては、類似地の売買実例価格の調査に重点をおくとともに、広範囲にわたってその資料しゅう集を行ない、鑑定評価を依頼する場合は、評価内容を明示し、採用した資料を添付させるなど評価の要領を明確化すること、交換渡し後も売払の場合に準じ相当期間用途指定を行なうことなどを指示する処置を講じている。