(労働者災害補償保険特別会計)
昭和41年度歳入歳出決算額は、保険料収入709億9150万余円等の収納済歳入額1114億7396万余円、保険金632億0564万余円等の支出済歳出額752億1299万余円で、差引き362億6097万余円の剰余を生じているが、翌年度に繰り越すべき未経過保険料相当額25億9784万余円および支払備金相当額753億1357万余円計779億1141万余円を控除すると416億5044万余円の不足となっており、積立金への組入れはなかった。また、損益は、保険料収入等の利益1448億2717万余円、保険金等の損失1502億1810万余円で、差引き53億9092万余円の損失となっており、41年度末の累積損失は112億0847万余円となっている。
しかして、42年中、保険料の徴収の適否について調査したところ、別項記載のとおり、保険料の徴収不足をきたしたもの
がある。
(失業保険特別会計)
昭和41年度歳入歳出決算額は、保険料収入1233億6607万余円等の収納済歳入額1695億9432万余円、保険給付費1256億4091万余円等の支出済歳出額1518億1868万余円で、差引き177億7563万余円の剰余を生じているが、一般会計から受け入れた国庫負担金の受入超過額26億7626万余円を控除した150億9936万余円は翌年度において積立金として積み立てることとしている。また、損益は、保険料収入等の利益1931億6528万余円、保険給付費等の損失1658億6008万余円で、差引き273億0520万余円の利益となっており、41年度末の累積利益は1996億4052万余円となっている。
しかして、42年中、保険料の徴収および保険給付の適否について調査したところ、別項記載のとおり、保険料の徴収不足をきたしたもの
、保険給付の適正を欠いたもの
がある。
労働者災害補償保険事業における保険料の徴収の適否について、北海道ほか29労働基準局で、管内の677,794事業場のうち主として事業場数の最も多い製造業を選定し、前記事業場の1.4%に当たる10,113事業場につき保険料算定の基礎となる賃金総額を調査したところ、保険料の徴収不足をきたしているものが、北海道ほか28労働基準局において578事業場(調査済事業場の5.7%)15,418,629円(追徴金を含む。)あったので、これを是正させた。その労働基準局ごとの集計は次表のとおりである。
また、有期事業(事業の期間が予定される事業)にかかる保険料の徴収の適否について、北海道ほか10労働基準局につき、国および地方公共団体等が昭和40年度中に発注した2,475工事を調査したところ、すでに工事が終了しているのに保険料の徴収処置をとっていなかったものが35工事1,552,791円(追徴金を含む。)あったので、これを是正させた。
このような事態を生じているのは、事業主が申告にあたり給与、諸手当等を脱漏などしているのに対し、その調査が十分でなかったことによるものと認められるので、事業主に対し適正な申告をするよう指導に努めるとともに、調査の徹底を図る要があると認められる。
(失業保険特別会計) | (款)保険収入 (項)保険料収入 |
(款)雑収入 (項)雑収入 |
失業保険事業における保険料の徴収の適否について、北海道ほか29都府県で、管内の470,555事業所のうち主として事業所数の最も多い製造業を選定し、前記事業所の2.2%に当たる10,454事業所につき保険料算定の基礎となる賃金総額を調査したところ、保険料の徴収不足をきたしているものが、上記各都道府県において1,145事業所(調査済事業所の10.9%)28,913,449円(追徴金を含む。)あったので、これを是正させた。その都道府県ごとの集計は次表のとおりである。
このような事態を生じているのは、事業主が賃金総額等の申告を行なわなかったり、または申告にあたり給与、諸手当等を脱漏したりなどしているのに対し、その調査が十分でなかったことによるものと認められるので、事業主に対し適正な申告をするよう指導に努めるとともに、調査の徹底を図る要があると認められる。
(失業保険特別会計) (項)保険給付費
失業保険事業における保険給付の適否について、全国660箇所の公共職業安定所等のうち札幌公共職業安定所ほか229箇所で、一般失業保険の保険給付金受給者のうち、離就職の比較的多い職種の者9,477人につき調査したところ、給付の適正を欠いたものが札幌公共職業安定所ほか125箇所で259人14,187,570円あり、その都道府県ごとの集計は次表のとおりである。
このような事態を生じているのは、受給者が再就職しているのにその旨を公共職業安定所に届け出なかったり、または事業主が証明した雇入年月日が事実と相違していたりなどしているのに対し、その調査が十分でなかったことによるものと認められるので、受給者および事業主に対し適正な届出等を行なうよう指導に努めるとともに、調査の徹底を図る要があると認められる。