労働基準局および労働基準監督署(以下「局署」という。)において、労働基準協会等の団体(以下「協会」という。)から調査費等として現金を受領したり、物品の売りさばきあっせん手数料等を受領したりしてこれを会議に要する経費等の支払に充てているもの、協会所有の物品を無償で使用しているものがあったので、局署に対する指導監督を強化するなどして厳正な経理の執行を確保するよう、昭和41年9月改善の意見を表示したところ、労働省においては、国費で支弁すべき必要経費については予算措置をとることとし、また、協会の物品を無償で使用していたものについては、原則として返還し、やむを得ないものについては適正な価格で買い取るよう予算措置を講ずるとともに、局署庁舎内の協会事務所を他に移転させ、局署職員を協会経理事務に一切関与させないこととした。