昭和41年12月から42年10月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め171件104,202,578円、その処理をしたものは158件88,018,950円で、その所管別内訳は次表のとおりである。
処理をしたもののうち出納職員に弁償責任があると検定したものは郵政省の8件4,814,307円で、そのうち2件376,426円は出納職員の不正行為によるものであり、6件4,437,881円は出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるものである。1事項100万円以上のものについて、その概要を述べると次のとおりである。
広島郵政局管内倉敷八王寺郵便局分任繰替払等出納官吏山本某および東京郵政局管内国分郵便局分任繰替払等出納官吏高橋某が、特定郵便局長として勤務中、山本出納官吏は、36年12月7日から39年7月24日までの間に38回にわたり、高橋出納官吏は、39年6月17日から10月29日までの間に13回にわたって自己の補助者により定額郵便貯金預入金等2,252,689円および1,747,690円をそれぞれ領得された事実について、これらはいずれも山本および高橋両出納官吏が窓口における現金の受払事務を補助者に一任し、出納官吏として善良な管理者の注意を怠ったことによるものと認められたので、42年10月、各出納官吏に対し弁償責任があると検定した。