工事用図面等のトレース、青写真朱入れおよび青写真焼付けの請負契約にあたり、トレースおよび青写真朱入れについては、格別の必要もないのに大部分のものを墨入れによったり、作業内容や所要時間が同程度と認められるものの間において、図面等の契約単価に著しい開差を生じたり、また、青写真焼付けについては、図面等の契約寸法が各電気通信局等で区々となったり、必要以上に大きな寸法で焼き付けさせたり、同一寸法のものであっても契約価格に著しい開差が生じたりしている事態が見受けられたので、これらについて適正を期し経費の節減を図るよう、昭和41年11月改善の意見を表示したところ、日本電信電話公社においては、同年12月、関係各機関に指示し、トレースおよび青写真朱入れの仕様については、特殊な図面を除き鉛筆を使用することとし、青写真焼付けの規格についても、契約寸法を可能な限り細分して必要以上に大きなものを焼き付けないよう改め、また、契約価格については、トレースおよび青写真朱入れの作業の所要時間を判定するための見本図をそなえ、青写真焼付けについても各地域ごとに寸法別の標準価格を設定して価格差の解消を図るなどの処置を講じている。