土地の買収予定価格の評定にあたり、売買実例等の調査検討が適切でなかったり、民間精通者の特殊価格としての鑑定評価格を特段の事由もないのにそのまま採用したり、価格交渉がほとんど成立した後に売買実例の調査や鑑定評価の依頼を行なったりしているなどの事例が見受けられたので、土地買収予定価格評定についての責任体制を確立し、評定手続等に関する規程を整備するほか、関係職員の配置、研修について適切な処置を講ずるなど買収予定価格の適正化を図るよう、昭和41年12月改善の意見を表示したところ、日本住宅公団においては、42年5月、日本住宅公団土地取得事務取扱規程の改正等を行なって、土地取得交渉開始に先立ち理事会において候補地および取得希望価格を審議決定したうえで取得交渉開始の承認を行なうこととするなど候補地の選定から土地取得契約締結にいたるまでの体制および価格評定手続の整備を図ったほか、用地担当職員の研修等の処置を講じている。