高速自動車国道建設工事における工事費の積算等において、土工工事に多く使用される建設機械の損料、6トン積みダンプトラックの積載容量の算定基準、現場打鉄筋コンクリートくい工に使用する機械の能率基準および既製鉄筋コンクリートくいの諸経費率がいずれも施行の実情にそっていなかったり、試験工事等の結果を積算に反映させていなかったり、コンクリートブロック積工等の使用材料の強度等が区々となっていたり、敷砂工における敷砂の割増率が適切を欠いていたりして不経済な結果となっているなどの事態が見受けられたので、諸積算要領や仕様書等を検討するなどして設計、積算等の適正を図るよう、昭和41年12月改善の意見を表示したところ、日本道路公団においては、42年7月、諸積算要領等を改めて6トン積みダンプトラックについては積載容量の基準となる荷箱容量を3.5立方メートルから4立方メートルに改めたり、試験工事等を実施した工事について試験工事等の結果の適正数値を積算に取り入れることとしたり、コンクリートブロック積工等について、コンクリートブロックの強度等を特記仕様書に明記することとしたり、敷砂工について敷砂の割増率標準を定めたりするなどの処置を講じており、その他の事項については実態調査を実施し検討中である。