原子力平和利用研究等を民間団体等に委託する場合、受託者が委託事業の実施過程で取得した機械器具類については、委託事業完了後利用処分決定までの間受託者に保管させているが、事業完了後相当期間経過してもなおこの決定が行われず、受託者に無断使用されているなど管理が適正でないと認められる事例が見受けられ、これらについて速やかに実態を調査した上適切な処置を講ずるとともに、併せて今後同種の事態が再発しないよう関係部局間の連絡を十分行うこととするなど適切な処置を講ずる要があると認められたので、昭和49年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、科学技術庁では、受託者が保管中の物品について実態調査等を行い、この結果により、無断使用されていたものについて使用期間に応じた使用料相当額を徴収(徴収額372万余円)し、併せて、48年度末現在受託者に保管させていたものについて改めて貸付け(200点)、売払い(92点)、管理換え等(74点)の処置を講ずるとともに、50年6月に「科学技術研究用品管理事務処理要領」を定め、関係部局間の連絡を十分行うなどして今後の物品管理の適正を期することとした。