郵便局で募集し、地方簡易保険局が締結した簡易生命保険契約のうち、簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)に定めた保険金額の最高制限額を超えて契約したもの(以下「超過契約」という。)及びこれにかかわる貯蓄奨励手当(以下「手当」という。)を支給しているものが多数見受けられたので、募集当務者に対する指導、監督を徹底し、審査体制を整備するとともに超過契約にかかわる手当はこれを支給しない処置を講ずる要があると認められたので、昭和50年7月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、郵政省では、8月及び10月に各地方郵政局長あて通達を発し、募集当務者に対する指導、監督を徹底するとともに、郵便局において、契約申込みを受けた際既契約の状況を確認することにより超過契約を防止、発見するための審査体制を確立し、また、超過契約にかかわる手当はこれを支給しないことに改める処置を講じた。