宿直勤務者等を配置していない特定郵便局(以下「夜間無人局」という。)において、夜間、金庫内に保管していた現金を外部からの侵入者により窃取される損害が発生しており、その防犯対策として、郵便局等の間を定期的に走行している運送便等を利用し、宿直勤務者等が配置されている郵便局に夜間における現金の保管をさせるなど、夜間無人局に、夜間、現金を留め置かない措置を講ずる要があると認められたので、昭和50年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、郵政省では、関係部局間で調整の上、51年2月に各地方郵政局に指示し、各郵便局における運送便等の利用の可否を調査し、利用できる局についてはこれを利用させ、また、運送便等の発着時刻等からこれを利用することが困難な局については、保管現金を預入する銀行等を追加して指定するなど、現金盗難の防止のための処置を講じた。