高速道路等の道路照明及び通信設備等工事において、電力ケーブル等の保護用管路及び電力ケーブルの断面積の設計が適切でなかったため、不経済な結果となっていたり、通信ケーブル等の保護用管路の布設歩掛かりが施工の実態に適合していなかったりしている事例が見受けられ、設計要領等を整備する要があると認められたので、昭和50年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本道路公団では、51年9月に新たに電気通信施設設計要領を制定して、同一管路内に収容する電力ケーブル条数及びケーブル断面積決定のための電圧降下率等に関する設計の基準を明確にするとともに通信土木工事積算要領を改定し、通信ケーブル等の保護用管路の布設歩掛かりを施工の実態に適合するものに改めて工事施行の適正を期する処置を講じた。