国庫補助事業として八戸漁港ほか5漁港に設置された廃油処理施設が、完成後相当期間経過しているのに極めて低いか働となっていて、なかには施設の一部が全く使用されないまま遊休しているものも見受けられたので、これらの各施設が有効に利用されるよう速やかに適切な処置を講ずるとともに、本事業を実施するための要領等を整備する要があると認め、昭和51年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林省では、52年6月に事業の円滑な推進を図るため新たに事業計画の樹立、施設の管理運営等の要領を定めた廃油処理施設整備事業実施要領を制定するとともに、施設の有効利用を図るための措置に関する通達を発した。また、遊休していた前記の各施設については、その有効な利用が図れるよう利用者に施設設置の目的を広報したり、集油容器を設置したりしたため、各施設の利用状況は好転している。