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(昭和50年度決算検査報告参照)
近畿地方建設局が施行したしゃ音壁設置工事において、しゃ音壁の支柱の工場製作費の積算が製作の実態に適合しない過大なものとなっている事例が見受けられたので、製作の実態を調査検討して積算の基準を適切なものに改定する要があると認め、昭和51年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、近畿地方建設局では、51年度に施行したしゃ音壁設置工事を対象に、支柱製作の実態調査を行い、52年7月に本院の指摘に沿って積算の基準を改定し、52年度に発注した工事の積算からこれを適用している。